本店所在地に関するよくある質問

Q1:本店所在地はあとから変更できる?

⇒A.可能です。ただし、定款に詳細な住所を記載している場合、定款変更手続きが必要となります。定款に最小行政区画まで記載している場合であっても、区外へ移転する場合、定款変更手続きが必要となります。

Q2:営業所と本店所在地が異なっても問題ない?

⇒A.問題ありません。本店所在地は法的拠点であり、実際の営業活動は他の住所で行っても構いません。ただし、営業所の所在地は必要に応じて追加で登録する必要があります。

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本店所在地は戦略的に決定すべし

本店所在地の決定は、会社の信用力や運営効率に直結する重要な決定事項です。選定の際は、信用、コスト、利便性、柔軟性のバランスを考慮しましょう。

〈選定時のポイント〉

1.初期費用や運営コストを抑える方法(自宅やレンタルオフィスなど)を検討。

2.将来的な移転や拡張に対応できる柔軟性を確保。

3.行政機関や法務局のアクセス、税制優遇措置を確認。

4.定款の記載範囲を市区町村までにすることで移転時の負担を軽減。

会社の方向性によっても最適な選択は異なると思います。本店所在地の選定は、設立後の運営を見据えて決定しましょう。

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士