住宅ローン控除はいつまでに申請すればよい?
住宅ローン控除は、ぜひ受けたい制度だと感じる方も多いでしょう。そこで気になるのが申請のタイミングです。いつまでに申請すべきでしょうか。
新築に入居した翌年1月~3月15日までに申請する
住宅ローン控除を受ける際には、新居に入居した翌年の確定申告で行います。これまで申告していなかった会社員であっても、住宅ローン控除を受ける際には確定申告が必要です。
還付申告だけを行う会社員などは1月~3月15日までです。毎年確定申告を行う個人事業主などは、所得税の申告納税と一緒に2月16日~3月15日までに申請します。
2年目以降は年末調整が始まる11~12月頃までに申請
2年目以降の場合、自営業か会社員かで申請方法や期日が異なります。毎年確定申告をしている自営業の方は2年目以降も必要です。ほかにも給与や退職金以外に年間20万円以上の所得があった場合は確定申告をしなければなりません。
一方のサラリーマンは年収2,000万円以上なら各自確定申告が必要ですが、給与所得のみの場合は、年末調整と併せて申請書類を会社側へ提出することで、住宅ローン控除の申請が可能です。
10月または11月くらいになると、社内への書類提出が何度もありますが、不備が見つかった場合再度書き直しになるため注意しましょう。
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住宅ローン控除の申請方法
住宅ローンは、家を買ってそのまま住んでいるだけでは申請が受けられません。住宅ローン控除を受けたいなら申請する必要があります。ここでは申請方法についてご紹介します。
必要書類を準備する
住宅ローン控除を申請するには、まず必要書類を用意しましょう。必要な申請書類は以下の通りです。
・ 確定申告書
・ 源泉徴収票
・ 本人確認書類(マイナンバーカードもしくはマイナンバー通知カードまたはマイナンバーが記載されている住民票+運転免許証またはパスポートなどの本人確認書類)
・ 住宅借入金等特別控除額の計算明細書
・ 建物、土地の登記事項証明書
・ 建物、土地の不動産売買契約書の写し
・ 住宅ローン残高が証明できる残高証明書
さらに、一定の耐震基準を満たした中古住宅の場合、耐震基準適合証明書または住宅性能評価書の写しを契約した不動産会社から受け取りましょう。認定低炭素住宅や認定長期優良住宅の場合も認定通知書の写しが必要です。
これらの書類は、すぐに用意できないものもあります。確定申告の際に慌てないように早めに情報を確認しておくと安心です。
管轄の税務署に必要書類を提出する
上記の書類が用意できたら、税務署で「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」、「確定申告書」の用紙を受け取り、必要事項を記載していきます。最初に作成しておきたいのは「住宅借入金等特別控除額の計算明細書」です。
計算明細書は、住宅ローン控除を受ける際に提出する明細書であり、不動産の売買契約書、登記事項証明書、住宅ローン借入金残高証明書を確認しながら記載していきます。これにより、住宅ローン控除額が計算できるだけでなく、控除の適用かどうかが判断できるのです。
確定申告書に関しては、国税庁が設けているウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」から申請すると、項目ごとに説明されている部分もあるのでわかりやすいでしょう。記入例などを比較しながら行うと情報を入力しやすくなります。
しかし、慣れていない場合は時間がかかるだけでなく、どの部分に何の金額を記載するのかわからなくなってしまいます。このような際には、確定申告の時期に税務署の窓口で説明を聞きながら記載していくのもおすすめです。
ただし、確定申告の時期になると例年混みあって時間がかかります。事前に記載できる部分については記載しておき、わからない部分だけを聞くようにすると比較的スムーズに申請できるでしょう。
指定口座に振り込まれる
確定申告が終了すると、還付金は1ヶ月~1ヶ月半程度で指定口座に振り込まれます。e-Taxで申請した際には、3週間程度と少し期間が短くなります。
もし、確定申告書類に不備があった場合は1ヶ月ほど後に再手続きの通知が届きます。この場合、最初から手続きをしなければならないため、指定口座に振り込まれるまでには時間がかかるでしょう。
スムーズな手続きをしたい場合は、早めに書類の用意と記載方法を調べたり確認したりしておきましょう。