看護休暇中の給与は支給される? 


計算する女性
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では看護休暇を取得した場合の給与はどうなるのでしょうか?就業規則のサンプルには「給与規定に基づく労務提供のなかった時間分に相当する額を控除した額を支給する」とあります。つまり、看護休暇をした日数や時間分は労務提供のなかったものとして給与をもらえないということです。あくまでサンプルですので、自身の勤務先がどういう取り扱いか規定を確認する必要があります。
なお厚生労働省の調査結果によると、看護休暇中の給与の取り扱いは令和3年度時点で以下のようになっています。

・有給:27.5%
・一部有給:7.4%
・無給:65.1%

このように看護休暇は無給としている企業が多いようです。給料は支給されなくても、看護休暇は仕事と子育てを両立させるために非常に大事な制度といえます。

なお、昇給の査定を行う際に「〇〇さんは看護休暇でたくさん休んでいるから」といった理由で他の従業員と差別してはなりません。つまり、給料はもらえなくても遅刻や欠勤をしているわけではないため、適正な人事評価を行うことが企業や事業主には求められています。

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子の看護休暇を取得できる日数や時間

看護休暇は従業員が事業主に申し出ることで取得できます。1年度において子が1人の場合は5日間、子が2人いる場合は10日間を上限として取得できます。また1時間単位で取得できるのも特徴です。

例えば、朝起きると子の体調が悪く病院に連れていき、その後実家に預け、就業時間から2時間後に出勤する、という場合は2時間だけ休暇扱いとすることも可能です。この場合、1日8時間労働であれば4分の1日分の休暇となります。なお1日の労働時間が不規則の場合は、1年間の平均労働時間を基に計算します。