バリアフリー改修で活用できる補助金や減税制度
少子高齢化が進み、バリアフリー改修の必要性や需要が高まる中、国や自治体は施設向けの助成制度や住宅向けの補助金制度を設けています。
ここでは自宅のバリアフリー改修で活用できる補助金制度や減税制度をご紹介します。
国の補助金|介護保険の「住宅改修支援制度」
バリアフリー改修で活用できる補助金の一つ目は国の「住宅改修支援制度」です。介護保険制度の要支援・要介護認定を受けている人およびその家族が行うバリアフリー改修に対して、費用の7~9割が支給されます。支給限度基準額は20万円です。
補助金の対象となる工事は以下の通り定められています。
1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑りの防止および移動の円滑化などのための床または通路面の材料の変更
4.引き戸などへの扉の取替え
5.洋式便器などへの便器の取替え
6.その他1,2,3,4,5の工事に付帯して必要となる工事
ただし、希望する工事が対象となるとは限りません。事前にケアマネージャーを通して相談・申請して、必要性が認められたものに限られます。
自治体の補助金
自治体もそれぞれの名称でバリアフリー改修を対象とした補助金を設けています。
介護認定を受けていない高齢者も対象となる可能性や、介護保険制度では対象とならない工事にも適用される可能性もあるため、情報を集めてみるとよいでしょう。
ただし、自治体ごとに申請の時期や方法も異なり、予算の上限に達すると終了となることもあるため、早めに相談するようにしましょう。
バリアフリー改修の減税制度
バリアフリー改修工事を対象としたリフォーム減税について、所得税と固定資産税に分けてご紹介します。
なお、減税を受けるには確定申告の手続きを忘れないようにしましょう。
投資型減税
投資型減税とは、「標準的な工事費相当額の10%」と「実額の5%」が所得税から1年間のみ控除される制度で、住宅ローンの利用有無にかかわらず利用できます。以前は「ローン型減税」という制度もありましたが、2022年の税制改正で投資型に統合されました。
高齢者や要介護者本人、またはそれらの人と同居する人が自宅をバリアフリー改修する際に控除対象となります。
対象となる工事や要件は国土交通省の告示などで定められており、介護保険法のバリアフリー改修とは異なるため、注意が必要です。
補助金の交付を受ける場合は、上記の工事費用から交付金額を引いた額が控除の対象となります。
バリアフリー改修に係る所得税額の特別控除|国土交通省
固定資産税の減額
バリアフリー改修工事が完了した翌年分の家屋にかかる固定資産税の3分の1が減額される制度もあります。
適用となるリフォームの工事完了日は、令和8(2026)年3月31日までです。
バリアフリー改修に係る固定資産税の減額措置|国土交通省
バリアフリー改修実績豊富な業者に依頼すると、補助金や減税制度についての情報提供や手続きのサポートも行ってもらえるでしょう。
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まとめ:バリアフリー改修の補助金や減税制度を知って、安心・安全な環境づくりに活用しよう
この記事では、自宅のバリアフリー改修に活用できる国や自治体の補助金や減税制度について、工事内容や費用の目安とともに解説しました。
ただし、制度によって要件や対象となる工事、支給額や限度額などが異なるため注意が必要です。いざというときに慌てないよう、補助金や業者の情報収集は早めに行いましょう