よくある質問

Q1:官報公告と電子公告、適してるのはどちら?

⇒A.官報公告はコストが低く設立初期の中小企業に適しています。一方、電子公告は公告頻度が高い場合に有効です。

Q2:事業年度はあとから変更できる?

⇒A.はい、定款変更により事業年度を変更できます。変更後は税務署への届出が必要です。

Q3:公告方法を定めなかった場合はどうなる?

⇒A.定款に公告方法を定めない場合は、官報が会社の公告方法となります。

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会社の基本運営を支えるルールを整える

事業年度を適切に設定することで会計業務を円滑化し、公告方法を明確に定めることで情報開示の透明性を確保することができます。定款で規定し、長期的な会社運営の土台を築きましょう。

〈事業年度のポイント〉

・業界慣行や繁忙期を考慮して設定する。

・税務申告や会計業務の利便性を意識する。

〈公告方法のポイント〉

・コストや実務負担を考慮して最適な方法を選択する。

・長期的な運用を視野に入れる。

日本公証人連合会のホームページに定款のひな型があります(※)。こちらを参考にしたうえで作成するとよいでしょう。

※日本公証人連合会『定款等記載例(Examples of Articles of Incorporation etc)』(https://www.koshonin.gr.jp/format)

加陽 麻里布

司法書士法人永田町事務所 代表司法書士