離婚協議書はなるべくプロに作ってもらったほうがよい

夫婦によって、離婚協議書の作成の進め方はそれぞれです。ただ、インターネットなどで手に入る離婚協議書のひな形をそのまま利用するのはあまりお勧めできません。ひな形はあくまでもひな形です。多くの人に当てはまる可能性の高い必要最低限の体裁を整えているだけなので、各夫婦の実情や希望に合わせるためには、離婚協議書の内容を作り直す必要があります。

しかし、一般的に離婚協議書のような法的文書の作成は簡単ではなく、夫婦によって収入や、子どもの有無、人数なども違います。慣れない法律用語を用いながら、個別のトラブルを防ぐための項目を追加したり削除したりするのは、簡単なことではありません。

離婚協議書の内容に不備があると、かえってトラブルにつながってしまいます。一度は弁護士といった法律用語の専門家に離婚協議書の内容をチェックしてもらうことをお勧めします。

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離婚協議書はいつ作成するか?

ベストタイミングは「離婚届の提出前」

離婚協議書は、お互いが内容に合意するのであれば、いつ作っても構いません。しかし、現実的に考えると、離婚後に別れた夫婦が何度も話し合いをするのは難しいでしょうし、相手が話し合いに応じない危険もあります。したがって、離婚協議書を作成してから離婚するのがお勧めです。

離婚後2年から3年で財産分与などを請求できなくなるので要注意

離婚をする際、

・夫婦で協力して築いた共有財産の分割(財産分与)

・年金分割

・相手側が有責配偶者にあたる場合は慰謝料の請求

を行うことができます。ただし、財産分与を請求できる期限は、離婚してから2年です。また、年金分割の請求についても、離婚してから2年と定められています。夫婦間の離婚慰謝料請求は、基本的には離婚の成立時から3年です。結婚中の財産を整理してから離婚届を出したほうが将来トラブルになりづらいため、離婚協議書作成は離婚届を出す前に終わらせることをお勧めします。