フリマアプリ「メルカリ」の商品購入者のクーポン利用に関する利用規約の改定をめぐり、SNSで出品者の売上金が減額されるのではとして波紋を広げた。メルカリ公式Xは誤解を招いたとして、売上金が減額になることはないと説明したが、Xでは規約改定の理由について疑問の声があがっている。
そもそも、なぜ改定が必要になったのか。メルカリはJ-CASTニュースの取材に対して「弊社の会計処理の変更に伴うもの」と説明している。
「出品者の売上金が減額するのでは」→メルカリ否定
波紋を広げたのは、第16条の「割引券が利用された場合の取扱い」だ。現行の規約は次の通り。
「割引券が商品購入に利用された場合には、当該商品の出品者は、販売価格から、利用された割引券に表示された金額又は割合を割引いた金額を、当該商品の商品代金とすることに予め同意するものとします。かかる場合には、弊社は、割引券による割引金額相当分を、販売手数料から減額するものとします」
29日付けで変更される改定版では、上記から「かかる場合には、弊社は、割引券による割引金額相当分を、販売手数料から減額するものとします」との1文が削除される。
Xでは、購入者がクーポンを利用した場合、出品者の売上金が減額するのではと波紋を広げたが、15日にメルカリ公式Xが、「購入者のクーポン(割引券)利用有無によって、出品者が得る『売上金』が変わることはございません」と説明。「一部、誤解を招いてしまい申し訳ございません」と謝罪した。
では、なぜ上記のように利用規約が改定されるのか。16日にJ-CASTニュースの取材に応じたメルカリ広報の担当者は、「弊社の会計処理の変更に伴うものです」と明かした。
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会計処理上、「売上の減額」→「費用」に変更
クーポン利用による割引金額相当分の会計処理について、現在は「『売上』の減額」として処理しているものを、改定後はメルカリ社負担の「費用」として処理するという。
改定前の規約では、「割引金額相当分を『売上』の減額として処理すること」を示しているため、「『費用』としての処理への変更に伴い、当該部分を削除する必要がございます」と説明した。
利用者から見たクーポン利用の取り扱いに関しては、「購入者が割引券を利用された場合、割引金額相当分は、改定前後のどちらにおいても、弊社で負担いたしますので、出品者の残高(売上金含む)へ反映される販売利益が減額されることはなく、お客さまに不利益が生じることは一切ございません」とした。