
従来の相続対策では「親が主役」のイメージが多くありました。しかし「子ども」が主役となって早い段階から相続対策に参加することで、適切な準備を進めることができます。相続対策に「遺言書」は非常に有効です。遺される側だからこそ遺言書の基礎知識を抑えておく必要があります。本連載では、岸田康雄氏が、遺される側の「子ども」が相続成功のために知っておきたい知識を解説します。
一般的な相続の場合「普通方式」の遺言で事足りる
遺言には基本的に「特別方式」と「普通方式」の2種類があります。特別方式は緊急対応のための特別な遺言のため、一般的な相続対策としての遺言の場合は、普通方式を理解しておけば問題ありません。
普通方式の遺言には「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。
「自筆証書遺言」は自分で書く遺言、「公正証書遺言」は公証人と証人立ち会いのもと作成する遺言です。そして「秘密証書遺言」は自分で書いた遺言書の存在を公証人と証人に証明してもらう遺言です。
遺言が遺されている場合、遺言どおりに遺産を分けなければいけないと考える人が多いのですが、相続人全員の合意があれば、遺言とは違う割合で遺産を分割することも可能です。また、相続人には「遺留分」という、法律で定められた最低限の遺産の取り分があります。もし、それを侵害するような遺言の場合、遺留分を侵害された相続人は、ほかの相続人へ遺留分に相当するお金を支払うよう請求することが可能です。遺言を遺す場合は、相続人同士のトラブルを避けるためにも、遺留分に配慮することが大切です。
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相続時に遺言書が出てきたら「開封せずに」家庭裁判所に
遺言は、遺言を作成した人が亡くなったときに効力が発生します。その際、遺言がだれかの手によって偽造や改ざんをされていないかを調べる必要があります。これを「検認」といいます。
「自筆証書遺言」と「秘密証書遺言」において検認を行います。これらの遺言は、遺言を書いた人が保管していたものであり、偽造や改ざんをされていてもわかりません。そのため、検認が必要となるのです。
検認は、相続人が家庭裁判所に依頼して行います。具体的には、遺言書の形状、枚数、訂正した箇所があるのか、日付、署名など明確にしたうえで「検認済み証明書」を発行してもらう手続きです。検認の際、相続人は封のしてある遺言書を持参し、開封に立ち会います。
ちなみに、遺言書が何通も出てくることがありますが、その場合は最も新しい日付の遺言書が有効になります。
また、法務局で自筆証書遺言を保管してもらえる「自筆証書遺言書保管制度」という便利な制度もあります。この制度を利用すると、遺言の偽造や改ざんの恐れがないことから、検認はいりません。遺言書が確実に相続人に渡されることになるため安心です。
「公正証書遺言」も、公証人が作成・公証役場で保管されることから、検認は必要ありません。