
日本人の海外移住先として人気の高いハワイ。観光地として近いグアムやサイパンを比較対象として考える人も少なくないと思います。ところが前者と後者では「属領」かどうかという大きな違いがあります。定年退職後の生活にどのように影響してくるのでしょうか。税金の面から見ていきましょう。本連載では、国際税務の専門家が解説します。
グアムやサイパンのような属領は「日米租税条約」の適用範囲外
米国には、本土にある50州とコロンビア特別区と海外にある「属領」があります。日本からの観光客の多いグアムとサイパンは、米国の属領です。
属領は米国主権下にありますが、税制上は外国ということになっています。日本と米国間で締結されている日米租税条約の適用範囲外です。租税条約の定義には、50州とコロンビア特別区に限定されており、属領は含まれていません。
また、グアムとサイパンは観光地として同列に扱われていますが、グアムは北マリアナ諸島のグアム島で、サイパンは北マリアナ諸島の一部のサイパン島です。米国の自治領(コモンウェルス)になっています。サイパンは自治政府による内政は認められますが、国防や外交は米国が行います。この自治領であると、国際連合非自治地域リストから除外されます。一方のグアムはこの国際連合非自治地域リストに含まれています。
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グアム、サイパン住民は米国連邦所得税を免除
属領における個人の居住形態の判定が必要になります。判定基準は以下になります。
①課税年度において183日の物理的滞在
②課税年度中に属領の外に住所を持たないこと
③外国と密接な関係を持たないこと
これらの基準を満たす場合、属領における真正な居住者となります。これら属領の真正な居住者は、属領において生じた所得を連邦所得税から除外することが認められています。仮に、属領の真正な居住者が属領以外の地域からの所得があった場合、連邦所得税からの除外は認められません。