値段?性別?理容室(床屋)と美容室の驚きの違い

こんにちは! 好奇心も食欲も旺盛な50代主婦、ハルメク子です。

いつもは近所の理容室(床屋)でカットをしてもらっているダンナさんが、急に自分も美容院に行ってみたいと言い出しました。どうやら息子の髪型がかっこよく決まったのを見て影響されたようです。

するとダンナさんからこんな質問が……。「ところで、理容室と美容院って何が違うの?」早速調べてみました!

理容室(床屋)と美容室の違い

理容室(床屋)と美容室の違いについて調べてみると、法律上の違いがあることがわかりました。

理容師法……理容とは、頭髪の刈込、顔そり等の方法により、容姿を整えることをいう(理容師法第1条の2第1項)
美容師法……美容とは、パーマネントウェーブ、結髪(けっぱつ)、化粧等の方法により、容姿を美しくすることをいう(美容師法第2条第1項)

法律が異なるということは、資格も異なるということ。どちらも国家資格が必要ですが、理容室として登録されたお店では理容師のみ、美容室として登録されたお店では美容師しか働けないなど、法律でしっかり定められています。

ちなみに、「美容院と美容室」には違いはなく、「理容院と床屋」も同じ意味なんだそうです。

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昔は「男性が美容室でカットのみ」は違法だった!?

上記の法律は戦後の時代に作られたものですが、さらに昭和53年、厚生労働省から以下のような通達が出されます。

「美容師が、コールドパーマネントウエーブ等の行為に伴う美容行為の一環として、カッティングを行うことは、その対象の性別の如何を問わず差し支えないこと。また、女性に対するカッティングは、コールドパーマネントウエーブ等の行為との関連の有無にかかわらず行って差し支えないこと。しかし、これ以外のカッティングは行ってはならないこと。」

これはつまり、「美容院では女性はカットのみでもOKだけど、男性はパーマなどを行わずカットのみはNG」ということになります。

しかもこの法律は、平成27年に厚生労働省から新しい通達が出されるまでこのままだったので、最近まで「男性が美容室でカットのみ」は違法だったということ! これは驚きでした。

とはいえ時代の流れもあり、美容院が男性のカットのみを表示したからといって違法と指摘されることはほとんどなかったそうです。