パチンコ遊技「全面的禁止“案”」浮上も、警察があえて選ばなかったワケ…約70年前の“マル秘”資料が示す経緯

遊技人口の減少や新型コロナ、新紙幣導入などの影響でホールの倒産傾向が続くパチンコ業界。

しかし、かつては庶民の娯楽として多くの人の心をつかみ、巨大産業にまで発展した。本連載では、そんな戦後・昭和のパチンコの歴史を紹介する。

第1回の舞台は昭和29年(1954年)。未曽有のパチンコブームにより、パチンコ店が国内に5万軒以上も立ち並び、大衆の数少ない娯楽として隆盛を誇っていたが、そこに警察や公安からの“規制の波”が押し寄せた。

パチンコ「全面的禁止」も議論される中、なぜ今日まで生き残ることとなったのか――。(全4回)

(#2に続く)

※ この記事は溝上憲文氏の書籍『パチンコの歴史』(論創社)より一部抜粋・構成。

「善良な風俗を害するようになってきた」

東京都公安委員会の連発式(編注:連発式ぱちんこ機のこと。それまでの一玉ずつ玉を台に入れはじいていた単発式と比べ、速く多くの玉を打ち出すことができたため、ブームとなった)禁止令から一か月後の昭和29年12月18日、警察庁刑事部長から警視庁および各道府県警本部長あてに一通の書類が送付された。

マル秘扱いとされたその文書のタイトルは「ぱちんこ遊技に関する事務上の参考資料」となっている。実は、この中に警察庁がとった連発式禁止の経過が記されている。まず、連発機について以下のような認識を述べている。

「ぱちんこ遊技においては、連発式ぱちんこ機の出現により、遊技玉の発射速度が著しく速くなり、従って技倆(ぎりょう)介入の余地なく得喪(とくそう)の差甚だしく、短時間に高額の金銭を消費され、著しく射幸心をそそり、善良な風俗を害するようになってきたと見られる」

「技倆介入の余地なく得喪の差甚だしく」とは刑法の賭博罪から援用したものである。単発式の機械であれば、玉を弾く指の力を調整することによって、ある程度本人の技術で入賞が可能だが、連発式パチンコ機では客の技術が介入する余地がないということだろう。

しかし、電動式連発機(編注:機械が自動で玉を打ち続ける仕組みのぱちんこ機で、客はハンドルで玉をはじく必要がなかった)はともかく、警察庁が連発式とひとくくりに禁止している循環式連発機(編注:出玉が発射位置に集まる仕組みのぱちんこ機)は技術の介入が可能であり、解釈は分かれるところだ。

「全面的禁止」も規制の選択肢に

警察当局はとるべき処置として次の五つの選択肢を挙げている。

①ぱちんこ遊技の全面的禁止。


②賞品(景品)を認めない。



玉の発射速度が著しく速いものは認めない。オール15(編注:いわゆる「オールもの」の一種。どの入賞口に玉が入っても、15発の出玉が払いだされるという台で、ほかにもオール20などが存在した)以上を認めず、賞品については一品100円以下とし、同時に賞品の現金化を防止する。


④オール15以上を認めない。賞品は一品100円以下とし、同時に賞品の現金化を防止する。


⑤遊技機、賞品は現在通りとし、もっぱら賞品の現金化防止に努める。

以上の選択肢の中で最終的に決定されたのは③である。②④⑤は現状では効果が薄いという判断を下している。

「明日への意欲を奮い立たせたこともあった」

そして注目すべきは、①の全面禁止は世論や一部有識者に賛成がありながらもあえて選択しなかったことだ。

正村(編注:正村竹一氏のこと。正村ゲージと呼ばれるくぎの並びを考案した。現代まで続くパチンコ機のベースとなったことから、パチンコの神様とも称される)式が全盛だった昭和26、7年、老若男女が集まり、みなが一様にパチンコを楽しんでいた時代が警察幹部の脳裏にまだあったのであろう。その理由を文書ではこのように表現している。

「ただ、懸命に働いた後のつかれた身体、またすさんだ心は適当な娯楽またはいこいを要求するのであって、人間はこれによって明日への生命欲、生活意欲を保持向上させることができるのであろう。敗戦という有史以来の大打撃を受け、経済的、精神的に暗澹たる無気力な状態にあるとき、ぱちんこ遊技が多くの人のリクリエーションとなり、娯楽となって、明日への意欲を奮い立たせたこともあったと思われる。

また、ぱちんこ遊技が射こう心をそそるおそれのある遊技であることはいうまでもないが、人間に射こう心というものがある限り、射こう心をそそるおそれのある遊技を全廃することは不適当であり、ぱちんこが健全な方法で人間の射こう心を満たすものであれば、禁止する必要はないと思われる」