
一般的に、離婚時における子どもの親権争いは「妻が有利」といわれます。しかしときには、妻が家事も育児もせず放棄しているケースも。毎日夜遊びをしていたり子どもの面倒を一切みなかったり、気分次第で子どもを怒鳴り付けたりしている妻にも親権が認められてしまうのでしょうか? 本記事では、夫が親権を獲得できる条件やその方法について、Authense法律事務所の白谷英恵弁護士が解説します。
親権者を判断する基準
裁判所が離婚時に親権者を判断する際は、以下の要素を考慮します。
・これまでの養育実績
・今後の養育方針
・離婚後の生活で、子どもと一緒に過ごせる時間が長いかどうか
・子どもの親に対する愛着の度合い
・離婚時に子どもと同居している親が有利
・子どもが乳幼児なら母親が有利
・経済状況
・健康状態
・住環境
・離婚後の面会交流への対応方針
子どもが乳幼児であれば母親が有利になりますが、子どもが学童期に入ってくると父親にも親権が認められる事例が増えてきます。特に離婚時に妻と別居しており、子どもが父親と一緒に暮らしていて落ち着いて生活できているなら、そのまま父親に親権が認められるケースが多くなっています。
ただし父親には「養育実績」が少なかったり、「離婚後子どもと一緒に過ごせる時間」が短かったりするので、不利になりがちなのも事実です。
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裁判所は「家事や育児をしない妻」をどのように評価する?
では、妻が「家事や育児をしない」という事情があれば、父親が有利になるのでしょうか?
先ほどの基準に照らし合わせると「育児をしない」妻の場合には「これまでの養育実績」が少なくなっているはずです。そして、その分夫がカバーしてきたでしょうから、夫のほうの養育実績が高くなっているはずです。
またこれまで育児をしてこなかった妻が、離婚後突然心を入れ替えて育児に熱心になるとは考えにくいです。一方これまで主として養育を担ってきた夫であれば、離婚後も積極的に養育を行っていくでしょう。
こうした諸事情が評価されれば、夫にも親権が認められる可能性が十分にあります。