離婚する際の家の財産分与では、家を売らないで住み続ける場合、売却する場合、もしくは共有名義にする場合ではどの方法がよいのでしょうか? なかには税金がかかる可能性も……。本記事では、離婚時の家の財産分与について、具体的な方法や注意点をAuthense法律事務所の白谷英恵弁護士がわかりやすく解説します。

離婚による「財産分与」とは?

財産分与とは、離婚時にこれまで夫婦で築いてきた財産をわけることを指します。夫婦の一方が、もう一方に対して財産を渡す形でおこなわれることが一般的です。法務省によれば、財産分与には次の3つの性質があり、なかでも「1」が基本であるとされています。

1.夫婦が共同生活を送るなかで形成した財産の公平な分配

2.離婚後の生活保障

3.離婚の原因を作ったことへの損害賠償の性質

財産分与の割合

財産分与の割合は、原則として当事者間の協議によって決められます。協議がまとまらない場合などには「調停」や「審判」で決めることが多いですが、結果的には2分の1ずつとされるケースが多いです。

これは、仮に一方のみが外部から収入を得て、もう一方が専業主婦(主夫)であっても変わりません。なぜなら、婚姻後に築き上げた財産は外で働いた側のみの功績によるものではなく、それを支える配偶者の存在があったからこそであると考えられるためです。

財産分与の対象となるもの・ならないもの

婚姻後に夫婦の協力によって形成された財産は、すべて財産分与の対象となります。夫婦の共有名義である財産はもちろん、仮に一方が専業主婦(主夫)であったとしても内助の功があったと考えられますので、外で稼いでいる人がその名義で得た財産も、財産分与の対象です。

たとえば、夫のみが外で働き、妻が長年専業主婦であった場合などには、預貯金の大半は夫名義となっており、かつ婚姻後に取得した自宅土地建物も夫名義であることが多いでしょう。この場合であっても、この夫名義の預貯金や自宅土地建物も財産分与の対象になるということです。一方、婚姻前に夫婦それぞれが所有していた財産は、原則として財産分与の対象とはなりません。これらは、夫婦の協力で築かれた財産ではないためです。

また、たとえ婚姻期間中に得た財産であっても、相手の協力により得たわけではない財産は、財産分与の対象外です。たとえば、親からの相続で得た財産などがこれに該当します。

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財産分与に税金はかかる?

財産分与で財産を受け取ったとしても、原則として所得税や贈与税の対象とはなりません。ただし、分与された財産の額がさまざまな事情を考慮してもなお多過ぎる場合や、贈与税や相続税逃れのための偽装離婚である場合などには、例外的に課税対象となります。

ただし、財産分与に際して次の税金は課税される可能性があります。

登録免許税:財産分与で家や土地の名義を変える際に法務局で支払う税金です。

固定資産税や都市計画税:財産分与など財産取得の理由に関係なく、1月1日時点の家や土地の所有者に毎年課される税金です。

譲渡所得税:財産の譲渡益に課される税金です。財産分与で土地や家の名義を変えた場合は時価で譲渡をしたとみなされるため、その時点での時価と購入時の時価との差額が課税対象となります。