Aさんが受け取ることのできる未支給年金額は?
Bさんが亡くなったのは8月上旬でした。そのため、亡くなった月である8月分だけでなく、他界の直後、Bさん自身が8月15日に受け取れなかった6月分(前々月分)と7月分(前月分)も未支給年金となります。
よって未支給年金は、「老齢基礎年金」「老齢厚生年金」「遺族厚生年金」3つの年金の3ヵ月分で、60万円程度となりました。
Aさんは、AさんとBさんの親子関係がわかる戸籍謄本、死亡日が記載されている死亡診断書、Bさんの年金証書、Aさん名義の口座の通帳のコピーといった必要書類もつけて、そのまま未支給年金を請求することに。
葬儀や手続きで諸々の費用が発生するなか、その一部に充てられる貴重な資金を確保できたAさんは、母に感謝するのでした。
未支給年金の請求手続きは多くの人に発生しうる
年金を受給している人が亡くなると、その遺族には「未支給年金」の申請手続きが発生します。
前述のとおり、その対象となる遺族は三親等内の親族にまで対象が広がっているため、亡くなった人の配偶者や子でなくとも、請求するケースは少なくありません。
また、今回紹介したAさんとは異なり、亡くなった人と遺族が同居していないケースもよくあります。ただ、たとえ同居していなくても、経済的援助や音信・訪問の事実が明らかであれば生計が同じであると認められ、請求できることになっています。
自身がその請求できる遺族となる場合、未支給年金の請求手続きは忘れずに行いましょう。
五十嵐 義典
株式会社よこはまライフプランニング代表取締役
特定社会保険労務士/CFP認定者
