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通帳残高50万円ですよ!?…年収600万円の55歳サラリーマン、79歳父の急逝で35年ぶりに帰省→税理士から告げられた「まさかの相続税額」に悲鳴【税理士の助言】

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首都圏の地価高騰がもたらす弊害

近年、東京の不動産価格は高騰が続いています。2010年を超えたあたりから上昇しはじめ、2020年以降は輪をかけて高騰。特に、東京23区の人気のある町では上昇率が高くなっています。

不動産を所有している人にとって、土地の価格が上昇することは喜ばしいケースが多いでしょう。しかし、不動産価格の上昇にともなって土地の評価額が高騰することで、相続の際に税負担が増すなど、思わぬ弊害が生まれているのも事実です。

相続税の土地の評価方法は、路線が設定されている市街地の土地には「路線価方式」が、路線価が設定されていない郊外の土地には「倍率方式」が用いられます。浩一さんの実家は杉並区ですから、路線価方式で評価され、自宅に面している道路に付された「路線価×面積」により求めることができます※。

※ なお、路線価図の詳細は、国税庁のWEBサイトで確認することができます。

節税に有効な「小規模宅地の特例」は使えない?

亡くなった人が居住用として土地を利用していた場合、相続人の税負担に配慮するため、土地の評価額を大きく下げることができる「小規模宅地の特例」という制度があります。

たとえば、浩一さんが父親と同居しており、その相続期限までに継続して居住していた場合、その土地の評価額を8割減少させることができるのです。ただし、原則としてこの特例は同居していないと使えません

例外として、同居していない場合でも特例が適用できるいわゆる「家なき子特例」も存在します。これは、亡くなった人に配偶者がいないことや、相続開始3年前に自己及び配偶者等の所有する家屋に居住したことがないなど、一定の要件に該当する場合に限り、居住用の土地評価を8割減らすことができるというものです。

ただし、今回の浩一さんの場合、親と同居しておらず、また地方の持ち家で暮らしていたことから、この特例は適用されませんでした。

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