

1. 福祉用具専門相談員とは?
福祉用具専門相談員とは、福祉用具を利用する人に対して選び方や使い方を説明したり、アドバイスしたりする専門職です。
介護保険の指定を受けている福祉用具貸与・販売事業所においては、常勤換算で2名以上の相談員の配置が義務付けられています。
1-1.福祉用具専門相談員の役割は?
介護保険サービスを利用している人は、さまざまな病状を抱えています。その人たちに対して、ケアマネジャーと協力しながら最適な福祉用具を選定・提案し、自立した生活をサポートすることが役割です。
2. 福祉用具専門相談員の仕事内容
ここからは、福祉用具専門相談員の仕事内容をご紹介していきます。要介護認定を受けて、介護サービスを利用する場合、利用者には担当のケアマネジャーが1人つきます。
担当のケアマネジャーは、介護保険を利用する人の介護保険の給付管理をするとともに、どのようなサービス(デイサービスや訪問介護など)をどのくらい使うのか聞き取り調査をして「ケアプラン」を作成します。
介護保険サービスはすべてケアマネジャーが作成する「ケアプラン」をもとに提供されます。そのため、福祉用具専門相談員も「ケアプラン」に則り、福祉用具のレンタルや販売をおこないます。以下、主な4つの業務について見ていきましょう。
選定相談
利用者の体の調子や心の状態、使用環境を把握したうえで、どのような福祉用具が必要か考え、一人ひとりに適した福祉用具を選ぶサポートをします。2018年10月からは厚生労働省により、福祉用具の貸与額に上限が設定され、利用者に対し、貸与商品の全国平均貸与価格と当該事業者における貸与価格の両方の説明が義務付けられました。
利用計画作成
ケアマネジャーのケアプランと利用者とそのご家族の相談内容をもとに「福祉用具の利用計画(福祉用具サービス計画)」を立てます。利用計画には、「福祉用具を使うことで、今後の生活をどのように変えたいのか」といった利用者の希望に沿って、どのような福祉用具をレンタルしていくかが記述されています。この計画書に利用者が同意して、初めて福祉用具のレンタルが決まります。
適合・取扱説明
貸与する福祉用具を利用者の体の状態や使用環境に合わせて調整します(適合)。また、福祉用具を安全に、正しく、有効に使っていただくために取扱方法の説明をおこないます。
モニタリング(訪問確認)
利用者宅を定期定期に訪問して、福祉用具の点検や利用状況の確認をします。モニタリングは年2回おこなうことが義務付けられています。
2-1.福祉用具にはどんなものがある?
ここまでで触れてきた「福祉用具」には、実際にどのようなものがあるのでしょうか? 福祉用具は、給付制度の概要によって、原則的に貸与の対象となる種目と例外的に販売の対象となる種目に分かれます。
<貸与対象種目>
車いす(付属品含む)、特殊寝台(付属品含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、手すり、スロープ、歩行器、歩行補助つえ、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト(つり具部分除く)、自動排泄処理装置など
<販売対象品目>
腰掛便座、自動排泄処理装置の交換可能部、入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)、簡易浴槽、移動用リフトのつり具部分など

