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1.介護タクシー・福祉タクシーとは
1-1.介護タクシーとは
介護タクシーは、法律によって定められた名称・サービスではありません。一般的に、訪問介護サービスにおける「通院等のための乗車または降車の介助」をおこなう福祉車両の通称として「介護タクシー」という名称が使われています。
1-2.福祉タクシーとは
福祉タクシーは、道路運送法第3条で掲げられた「一般乗用旅客運送事業(福祉輸送事業限定)」のことを指します。一般のタクシーと福祉タクシーとの違いとして、「高齢者や障がいをもつ人、身体の不自由な人を対象としていること」「車椅子やストレッチャーのまま乗車できる福祉車両であること」が挙げられます。
1-3.介護タクシーと福祉タクシーの違いは?
福祉タクシーは「福祉車両での移送」をサービスとして提供します。利用者の介助はおこなわないため、ドライバーに「介護職員初任者研修」の取得は義務付けられていません。また、利用は介護保険の適用外となります。
介護タクシーは「通院等のための乗車または降車の介助」を、訪問介護サービスとして提供します。福祉タクシーと違い、ドライバーには「介護職員初任者研修」の取得が義務付けられています。
サービスの利用には介護保険が適用されますが、目的は下記の「日常生活上または社会生活上必要な行為に伴う外出」に限られます。また、利用者は要介護1~5の人を対象としており、「要支援」の方は含まれません。
下記の目的以外での利用もできますが、費用は利用者の自己負担となります。
<保険適用となる介護タクシーの利用目的>
・通院(受診、リハビリなど)・本人自身でなければならない調整や買い物(補装具・補聴器・メガネなど)
・預金の引き下ろし
・選挙投票、公共機関における日常生活に必要な申請や届け出
2.介護タクシーのドライバーになるには
2-1.タクシー会社に入るか、個人で開業するか
介護タクシーのドライバーになるには、介護タクシー事業をおこなっているタクシー会社に就職するか、個人で開業するかの2通りに分かれます。
2-2.必要な免許・資格
介護タクシーのドライバーには「普通自動車二種免許」と「介護職員初任者研修」の取得が義務づけられています。
▼「介護職員初任者研修」についてはこちらの記事もチェック!
介護資格のはじめの一歩!介護職員初任者研修って?
2-3.開業はどうすればできる?
介護保険適用のタクシーとして開業するためには、免許・資格を満たすだけではなく、介護保険事業所(居宅介護支援事業所や訪問介護事業所など)を開設する必要があります。
また、以下の書類を運輸局に申請し、法令試験に合格しなければなりません。申請してから開業の許可が下りるまでには、約3〜4ヶ月ほどかかります。
<必要な書類>
・許可申請書・事業計画及び資金調達に係る書類
・営業所の図面、土地・建物などの権利関係の書類
・自動車関係の書類、任意保険などの見積書
開業の初期費用としては、車両代(中古で80〜300万円程度)、初任者研修取得費用(5〜8万円程度)、二種免許取得費用(20〜30万円程度)、登録免許税(3万円)、事務所(休憩所含む)と駐車場の貸借料などがかかります。なお、事務所と駐車場として自宅を利用することも可能です。


