5.サービス提供責任者の配置基準は?
訪問介護事業所には1名以上のサービス提供責任者の配置が義務付けられています。また、直近3ヶ月間の事業所利用者数が40名増える毎に、定められている配置人員数も増加します。
| 直近3ヶ月での利用者数 | 必要配置人員数 |
|---|---|
| 40人以下 | 常勤で1人以上 |
| 41人~80人 | 常勤で2人以上 |
| 81人~120人 | 常勤で3人以上 |
| 121人~160人 | 常勤で4人以上 |
| 161人~200人 | 常勤で5人以上 |
ただし、以下3つの条件を満たした場合、直近3ヶ月の利用者50人につきサービス提供責任者の配置は1名でよしとされます。
- サービス提供責任者を常勤で3名以上配置している
- サービス提供責任者業務をメインとして勤務する従業員が1名以上配置されている
- (ヘルパーとして働いた時間が、月30時間以内)
- サービス提供責任者の業務が、IT利用などの工夫により効率的におこなわれている
| 直近3ヶ月での利用者数 | 必要配置人員数 |
|---|---|
| 150人以下 | 常勤で3人以上 |
| 150人を超える場合 | 50人増える毎に常勤で1名追加 |
5-1.非常勤でも働ける?
結論から言うと、非常勤でもサービス提供責任者としての勤務は可能です。しかし、『非常勤のサービス提供責任者は、 常勤の勤務時間の2分の1以上 (週20時間以上)勤務しなければならない』という条件があります。また、常勤・非常勤問わず都道府県により配置基準が別途定められている場合もありますので、詳細は各自治体にお問い合わせください。
6.最後に
利用者、ケアマネジャー、ヘルパーの橋渡し役となるサービス提供責任者。その仕事は利用者とその家族との相談業務から、ケアマネジャーとの調整、訪問介護計画書の作成、ヘルパーの指導、と訪問介護サービスの全般に渡って活躍します。その分、たくさんの人からも頼りにされ、利用者からの感謝の言葉をいただけたときや、ヘルパーの成長した姿を見られたときなど様々なシーンでやりがいを感じられることでしょう。すでに実務者研修修了者(旧ホームヘルパー1級課程修了者)または介護福祉士の資格をお持ちの方は、キャリアアップとしてサービス提供責任者を目指してみてはいかがでしょうか?
