3. ケアマネジャー(介護支援専門員)の仕事内容
ケアマネジャーの仕事内容はケアマネジャーの勤務先によっても多少異なりますが、主な業務として以下が挙げられます。
要支援・要介護認定に関する業務
<要支援・要介護認定の申請代行>
介護保険サービスを利用するには、要支援または要介護の認定を受ける必要があります。認定調査を受けるための申請手続きは利用者本人やその家族が市区町村の窓口でおこなうのが基本ですが、なんらかの事情で難しい場合は、ケアマネジャーが申請を代行することがあります。
<要支援・要介護認定の訪問調査>
要支援・要介護認定の申請を受けると、市区町村の職員または訪問調査員が利用者の自宅などを訪れ、利用者の心身の状態や生活状況などを確認したうえで認定をおこないます。ケアマネジャーは市区町村からの委託を受け、この訪問調査をおこなうことがあります。
介護保険サービスに関する業務
<ケアプランの作成>
利用者の要介護度や生活状況などを踏まえ、一人ひとりにあった介護保険サービスを提供するためのケアプラン(介護サービス計画書)を作成します。

ケアプランについての詳しい情報は、こちらの記事でも解説しています。
>ケアプラン(介護サービス計画書)とは?
<利用者からの相談業務>
ケアプラン作成時におこなうアセスメントやモニタリング以外にも、ケアマネジャーは利用者と家族からのさまざまな相談に応じ、サービスの提供事業者や行政機関との橋渡し役となります。
<関係機関との連携>
サービス提供が決まった事業者への依頼やサービス担当者会議の開催、サービス提供開始後の定期的な状況確認など、関係機関と連携しながら介護サービスが適切に提供されるよう働きかけます。
給付管理に関する業務
介護保険サービスは要介護度に応じて月ごとの利用上限額が設けられており、ケアマネジャーはその範囲内に収まるようサービス量を調整します。また毎月10日までに前月に利用したサービス内容をまとめた書類を作成し、国民健康保険団体連合会(国保連)に請求します。
給付管理業務について詳しくはこちらの記事でも解説しています。
>ケアマネジャーがおこなう「給付管理」とは?
4. ケアマネジャー(介護支援専門員)の勤務先
ケアマネジャーが働く場所は、利用者がどこで生活するかを基準に2つに大別されます。自宅で暮らす利用者向けに支援をおこなうケアマネジャーのことを「居宅ケアマネ」、特養などの介護施設で暮らす利用者向けに支援をおこなうケアマネジャーのことを「施設ケアマネ」と呼び、それぞれの仕事内容にも多少の違いがあります。
居宅ケアマネ
自宅で暮らす利用者向けの支援をおこなうケアマネジャーは居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)で働きます。居宅介護支援事業所はケアプラン作成をはじめとしたケアマネジメントを専門におこなう事業所のことです。
居宅介護支援事業所で働くケアマネジャーは、訪問介護や訪問入浴介助といった訪問サービス、デイサービスなどの通所サービス、ショートステイなどの短期入所サービスなど扱うサービスが多岐に渡るため、多くの外部サービス事業者との連携が求められます。

施設ケアマネ
介護施設で暮らす利用者向けの支援をおこなうケアマネジャーは、その施設に入所している利用者のケアマネジメントを担当します。ケアプランの内容も居宅向けとはやや異なるため、区別して施設ケアプラン(施設サービス計画書)と呼びます。施設内で提供しているサービスを中心にケアプランを作成するのが特徴です。
施設ケアマネは利用者が生活する施設に常駐することになるため、必然的に距離も近くなりやすいです。また施設によっては介護業務をおこなうこともあります。
ケアマネジャーの配置が義務付けられている主な施設は次のとおりです。
- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設
- 介護療養型医療施設 *
- 介護医療院
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 特定施設入居者生活介護(介護付き有料老人ホーム、軽費老人ホーム、養護老人ホーム、一部のサービス付き高齢者向け住宅) など
*2024年3月末に制度廃止予定
居宅と施設のケアマネジャーの違いについては、こちらの記事でも詳しく解説しています。
>居宅ケアマネと施設ケアマネの違いとは?
そのほか
居宅と施設に分類されないケアマネジャーの勤務先も紹介します。通所・訪問・宿泊と複合的にサービスを提供する小規模多機能型居宅介護(小多機)や看護小規模多機能型居宅介護(看多機)、地域で暮らす高齢者を支援する地域包括支援センター、病院、自治体の役所をはじめとした行政機関などが挙げられます。
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 地域包括支援センター
- 病院
- 自治体の役所 など

