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児童発達支援管理責任者(児発管)とは? 資格要件やなり方、仕事内容、勤務先、給料について解説

児童発達支援管理責任者(児発管)とは? 資格要件やなり方、仕事内容、勤務先、給料について解説

特集 仕事を知る 児童発達支援管理責任者

1. 児童発達支援管理責任者とは?

障がいを持つ子どものために、個別支援計画の作成と提供サービスの管理をおこなう

児童発達支援管理責任者(以下、児発管)とは、障がいを持つ子どもが福祉サービスを利用する際に必要な個別支援計画を作成し、提供サービスを管理する専門職です。

児発管は障害児支援施設へ1名以上配置することが義務付けられています。指導員との兼任はできませんが、管理者との兼任は可能です。

個別支援計画は子どもや保護者の意向、子どもの適性、障がいの特性などを踏まえて作成されます。サービスの提供が始まったあとも経過をモニタリングし、半年に一度は計画の評価と修正をおこないます。

身体障害や知的障害など障がいにもさまざまな形がありますが、近年は発達障害*による療育*の利用者が増えています。

*発達障害:脳機能の障がいで通常低年齢で症状が現れるものを指す。代表的なものとして自閉症スペクトラム(ASD)、学習障害(LD)、注意欠陥多動性障害(ADHD)が挙げられる

*治療と教育(保育)を合わせた言葉で、それぞれの発達の状態や障がいの特性に合わせて必要な支援、訓練をおこなうことを指す。発達支援とおおむね同じ意味で用いられる

児発管とサビ管の違い

児童発達支援管理責任者(児発管)とサービス管理責任者(サビ管)は共に障がいを持つ方のために個別支援計画を作成することを主な業務としていますが、児発管が18歳未満の子ども(障害児)を対象とするのに対して、サビ管は18歳以上の大人(障害者)を対象としています

2. 児童発達支援管理責任者になるには?

5年以上の実務経験と2つの研修修了が必要

児発管になるには、5年以上の実務経験と、基礎研修と実践研修の修了が必要です*。さらに、児発管になったあとも5年毎に更新研修を受けなくてはなりません。

*2019年度〜2021年度までは新制度への移行期間のため、基礎研修修了時点で実務要件を満たしていれば児発管として就業できる

全体像を図解すると次のようになります。

児童発達支援管理責任者(児発管)になるには

実務経験について

実務経験についておおまかに説明すると、相談支援業務、直接支援業務、国家資格等を必要とする業務のいずれかの実務経験が5年以上あること障がい者や子どもを対象とした相談支援業務または直接支援業務が3年以上あることの2点を満たす必要があります。

詳しく解説すると次のようになります。

〈相談支援業務〉

相談支援業務とは、利用者の日常生活の自立に関する相談に応じ、助言や指導などの支援をおこなうことを指します。

児発管になるには、次の事業所で相談支援業務に従事した期間が5年以上そのうち障がい者や子どもを対象とする期間が3年以上必要です。

  • 相談支援事業(地域生活支援事業/障害児相談支援事業/身体障害者相談支援事業/知的障害者相談支援事業)
  • 相談施設(児童相談所/児童家庭支援センター/身体障害者更生相談所/精神障害者社会復帰施設/知的障害者更生相談所/福祉に関する事務所/発達障害者支援センター)
  • 福祉施設(障害児入所施設/乳児院/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/精神保健福祉センター/老人福祉施設*/救護施設*/更生施設*/介護老人保健施設*/介護医療院*/地域包括支援センター*)
  • 就労支援施設(障害者職業センター/障害者就業・生活支援センター)
  • 教育機関(幼稚園/小学校/中学校/義務教育学校/高等学校/中等教育学校/特別支援学校/高等専門学校)
  • 医療機関(病院/診療所)

*障害者や子どもを対象とする相談支援業務に従事した期間に含まれない施設

〈直接支援業務〉

直接支援業務とは、利用者の入浴、排泄、食事などの介護をおこなうこと、または、利用者が日常生活を送ったり仕事に就いたりするために必要な教育や訓練をおこなうこと(リハビリや療育も含まれます)を指します。

児発管になるには、次の事業所で直接支援業務に従事した期間が通算5年以上そのうち障がい者や子どもを対象とする期間が通算3年以上必要です。

  • 福祉事業(障害児通所支援事業/児童自立生活援助事業/放課後児童健全育成事業/子育て短期支援事業/乳児家庭全戸訪問事業/養育支援訪問事業/地域子育て支援拠点事業/一時預かり事業/小規模住居型児童養育事業/家庭的保育事業/小規模保育事業/居宅訪問型保育事業/事業所内保育事業/病児保育事業/子育て援助活動支援事業/障害福祉サービス事業、/老人居宅介護等事業*)
  • 福祉施設(障害児入所施設/助産施設/乳児院/母子生活支援施設/保育所/幼保連携型認定こども園/児童厚生施設/児童家庭支援センター/児童養護施設/児童心理治療施設/児童自立支援施設/障害者支援施設/老人福祉施設*/介護老人保健施設*/介護医療院*/療養病床関係病室*)
  • 障害者雇用施設(特例子会社*/助成金受給事業所*)
  • 教育機関(幼稚園/小学校/中学校/義務教育学校/高等学校/中等教育学校/特別支援学校/高等専門学校)
  • 医療機関(病院/診療所)

*障害者や子どもを対象とする直接支援業務に従事した期間に含まれない施設

ただし、次の資格を保有していない場合は直接支援業務に従事した期間が通算8年以上必要となります。

保育士/児童指導員任用資格/社会福祉主事任用資格/精神障害者社会復帰施設指導員任用資格/介護職員初任者研修(旧ヘルパー2級)以上

〈国家資格等が必要な業務〉

次の国家資格等が必要な業務に通算5年以上従事している場合、障がい者や子どもを対象とする相談支援業務または直接支援業務に従事した期間が通算3年以上で実務要件を満たします。

医師/歯科医師/薬剤師/保健師/助産師/看護師/准看護師/歯科衛生士/理学療法士/作業療法士/言語聴覚士/視能訓練士/義肢装具士/あん摩マッサージ指圧師/はり師/きゅう師/柔道整復師/管理栄養士/栄養士/社会福祉士/介護福祉士/精神保健福祉士

なお、国家資格等が必要な業務に従事した期間と相談支援業務または直接支援業務に従事した期間は同時期でもOKです。

研修について

研修は勤務先の事業所(児発管として働こうとする事業所)経由で受講を申し込みます。

研修の受講要件とカリキュラムは次のとおりですが、都道府県によって異なる場合がありますので、研修を受講する際は必ずお住まいの地域の情報をご確認ください。

〈基礎研修〉

基礎研修は先に挙げた実務要件に2年満たない段階から──つまり、相談業務や直接支援業務に従事した期間がルートA・Bの場合は通算3年以上、ルートCの場合は通算1年以上で受講可能です。

基礎研修は次の2つの研修から成り、主に児発管の基本姿勢サービス提供のプロセスについて学びます。

  • 相談支援従事者初任者研修の講義の一部(11.5時間)
  • 児童発達支援管理責任者基礎研修の講義と演習(15時間)

〈実践研修〉

実践研修を受講するには、実務要件を満たすと同時に、過去5年間に2年以上相談支援業務または直接支援業務に従事した経験が必要です。

実践研修では、サービス提供に加え人材育成多職種・地域連携についても学びます。

  • 児童発達支援管理責任者実践研修の講義と演習(14.5時間)

〈更新研修〉

更新研修を受講するには、現に児発管として働いているか、過去5年間に2年以上児発管として働いた経験が必要です。

更新研修では、自らの業務を振り返ると共にサービスの質の向上や人材育成のためのスーパービジョンについて学びます。

  • 児童発達支援管理責任者実践研修の講義と演習(13時間)

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