3. 児童発達支援管理責任者の仕事内容
個別支援計画の作成と見直し
児発管の主な業務は個別支援計画の作成と見直しです。具体的には次のようなプロセスで、子どもや保護者、関連機関と協力しながら計画の作成・実行・見直しをおこないます。

相談業務
支援の過程で子ども本人はもちろん、その家族(両親やきょうだいなど)からの相談に応じます。
技術指導業務
サービスを提供する責任者として、ほかの指導員に対して技術指導をおこないます。
送迎業務
放課後等デイサービス(放デイ)や児童発達支援(児発)などの通所施設の場合、事業所と学校や自宅間の送迎サービスをおこなっていることがあります。
管理者業務
児発管が事業所の管理者を兼任する場合、見学者対応や契約業務、請求業務、従業員の労務管理、事業所の収支管理などをおこなわなくてはなりません。
求人情報だけでは、業務内容が詳しくわからないケースも多くあります。入職後のミスマッチを防ぐためにも、面接では「どのようなキャリアプランを描いているのか」「どのような経験を積みたいのか」を伝えられるよう準備しておきましょう。

4. 児童発達支援管理責任者の勤務先
児発管は障害児支援サービスを提供する事業所に配置が義務付けられており、通所系・訪問系・入所系に分けることができます*。そして、障害児支援サービスの9割が通所系となっています。
*法律上の区分は障害児通所支援と障害児入所支援の2種類であり、訪問系サービスは障害児通所支援に区分される
通所系サービス
通所系のサービスには、小学校就学前の子どもを対象とする児童発達支援(児発)と、小学校〜高校に就学中の子ども*を対象とする放課後等デイサービス(放デイ)があります。
*引き続き療育の必要があると認められる場合は20歳まで▼動画で放デイの一日を見る
児発では、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などをおこないます。
放デイでは、放課後や休校日(土曜日、夏休みなど)を利用して、生活能力向上のために必要な訓練や創作活動、作業活動、地域交流などをおこないます。
事業所によってそれぞれ特色ある療育プログラムを提供しているため、自分の経験や得意分野を活かせる事業所を探してみてもいいでしょう。
tips|児童発達支援“事業所”と児童発達支援“センター”の違い
児童発達支援事業には通常の“事業所”と“センター”があります。
児童発達支援“事業所”は身近な療育の場として、利用者が通いやすいよう地域内に数多く整備されています。
それに対して、児童発達支援“センター”は地域の障害児支援の中核を担います。“事業所”と同じく療育サービスを提供すると同時に、関係機関と連携しながら次のような支援もおこなっています。
- 地域内の障害児とその家族に対する相談支援
- 地域内の事業所に対する支援
- 居宅訪問型児童発達支援などの訪問支援
訪問系サービス
訪問系のサービスには、子どもの自宅を訪問する居宅訪問型児童発達支援と、保育所などを訪問する保育所等訪問支援があります。
居宅訪問型児童発達支援では、重度の障がいにより外出が難しい場合、子どもの自宅を訪問して児発や放デイ同様の支援をおこないます。
保育所等訪問支援では、障がいを持つ子どもが集団生活に適応するために専門的な支援を必要とする場合に、保育所や幼稚園、認定子ども園などを訪問して、子ども本人や施設のスタッフに対して必要な支援をおこないます。
入所系サービス
障害児入所施設では、障がいを持つ子どもを保護*すると共に、日常生活の指導や知識技能の付与をおこないます。
*リハビリ(治療入所)や保護者のレスパイト(休息)のための入所もあるが、虐待(疑いを含む)や保護者の離婚、死別、疾病、養育力不足、経済的事情など社会的擁護の必要性から入所するケースも多い障害児入所施設には福祉型と医療型があり、肢体不自由児や重症心身障害児など、医療的なケアが必要な場合は医療型に分類されます。

