7. 児童発達支援管理責任者の将来性
児童福祉法と障害者自立支援法が改正され、障害児支援をめぐる環境が大きく変化したのは2012年のことです。
〈改正のポイント〉
- 障害児の定義を見直し、発達障害児を支援対象に含める
- 障害児支援事業から障害の種類(知的障害、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、重症心身障害)による区別をなくし、通所系と入所系の事業にそれぞれ再編
- 通所系の事業として放デイと保育所等訪問支援を創設
- 障害児支援事業所に児発管を1名以上配置し、個別支援計画を作成する
この改正によって生活圏内でサービスを利用しやすいように施設の整備が進められた結果、障害児支援事業所は2013年から2021年までの8年間で約4倍に急増しました。

障害児支援はこのように量の拡充が急速に進んだ一方で、質の拡充には多くの課題が残っています。
児発管についても施設の急増に人材の育成が追いつかず、さまざまな経過措置が取られてきました。しかし、それも2022年3月末で終了となり、児発管として働くには実務経験に加え基礎研修と実践研修の修了が必須となります。
さらには児発管になったあとにも5年毎に更新研修が必要になるなど、児発管には障害児支援の要としてより質の高いサービスを提供することが求められています。
保育士や児童指導員などとして障害児支援に携わっている方、児発管の実務要件を満たす方は積極的にチャレンジしてみてはいかがでしょうか。
参考
- 厚生労働省|障害児支援施策
- 厚生労働省|社会福祉施設等調査
- 厚生労働省|障害児通所支援又は障害児入所支援の提供の管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの(◆平成24年03月30日厚生労働省告示第230号)
- 厚生労働省|児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準(◆平成24年02月03日厚生労働省令第15号)
- 東京都福祉保健局|サービス管理責任者研修

