
「扶養内で働きたいけれど、雇用保険に入ると扶養から外れてしまうかも…」と不安に思うパート主婦(夫)は多いのではないでしょうか。しかし結論から言うと、雇用保険への加入だけで扶養から外れることはありません。
2025年の税制改正で新たに「160万円の壁」も登場し、働き方の選択肢が広がっています。雇用保険に加入することで、どの程度の負担があるのか、本当に扶養に影響するのか、そして加入しているとどんなメリットがあるのかを知っておくと安心です。
この記事では、雇用保険の加入条件や、年収103万円、106万円、130万円、160万円といった「年収の壁」、扶養との関係などについて、最新の法改正も踏まえてお伝えします。
扶養内で働くとは?
「扶養」とは、生活を支えるために家族を経済的に援助する制度です。支える側が「扶養者」、支えられる側が「被扶養者」となります。被扶養者になると、社会保険料を自ら支払う必要がなくなるほか、扶養者は配偶者控除などの税制上の優遇措置を受けることができ、所得税や住民税の負担を軽減することができます。
扶養には「税制上の扶養」と「社会保険上の扶養」の2種類があり、それぞれ適用条件や仕組みが異なります。
税制上の扶養
税制上の扶養は、扶養者の税負担を軽減することを目的とした制度です。被扶養者である配偶者の年収が一定額以下であれば、「配偶者控除」や「配偶者特別控除」といった所得控除を受けることができ、扶養者の所得税および住民税が軽減されます。
社会保険上の扶養
社会保険上の扶養とは、健康保険や年金の保険料を自分で負担せず、扶養者の加入している保険制度を利用できる仕組みです。扶養に入ると、健康保険料の負担なく医療サービスを受けることができるほか、将来の年金受給資格に必要な期間としてもカウントされます。パートやアルバイトで働いていても、一定の収入要件を満たせばこの扶養の範囲内にとどまることができます。
パートで気を付けたい「年収の壁」4つ

パートで働く際に特に意識したいのが「年収の壁」です。年収の金額によって税金や社会保険、扶養の適用範囲などに変化が生じるボーダーラインを指します。このラインを超えると手取りが減る場合もあるため、あらかじめ確認しておくことが重要です。
103万円の壁
年収103万円までは所得税がかからず、扶養者も配偶者控除を受けることができます。以前は「超えると損」とされていましたが、現在は配偶者特別控除の対象が拡大されており、103万円を少し超えた程度では大きな影響はありません。
106万円の壁
年収が約106万円を超えると、一定の条件を満たす場合には、扶養から外れて健康保険や厚生年金などの社会保険に加入する必要が生じることがあります。対象となるのは以下のような条件をすべて満たす場合です:
1. 週の所定労働時間が20時間以上
2. 月収が8万8000円以上
3. 勤務先の従業員数が51人以上
4. 学生でないこと 等
なお、2024年10月の法改正により、従業員数の要件が「51人以上の企業」にまで拡大されました。2027年以降はこの企業規模の要件が段階的に撤廃される見込みです。今後は「年収」よりも「労働時間」や「雇用見込み期間」などの勤務実態に基づき、社会保険への加入が判断されるようになります。
130万円の壁
年収が130万円を超えると、事業所の規模を問わず、配偶者の社会保険の扶養から外れ、自ら健康保険や厚生年金に加入する必要があります。手取りが大きく減少することから、「働き損」とも言われるラインです。
2023年からは「年収の壁・支援強化パッケージ」が開始され、一定の条件下で一時的に扶養を継続できる制度も導入されていますが、これは時限的措置のため、実質的には130万円が社会保険の扶養上限と言えます。
160万円の壁
2025年の税制改正により、配偶者特別控除の満額(38万円)を受けられる上限が従来の150万円から160万円に引き上げられました。年収160万円まで満額控除が受けられるため、所得税の負担を軽減できます。
ただし、これは税制上の話で、社会保険の扶養とは制度が異なります。年収130万円を超えると社会保険料の負担が始まるため、130万円台から150万円台にかけては手取りが減る逆転現象が起こります。一方、年収が160万円程度まで上がると、社会保険料を差し引いても130万円以内で働いていた時より手取りが多くなります。
税制優遇があっても社会保険料の影響は大きいので、130万円と160万円の両方の壁を意識して働き方を考えることが大切です。
