Q3. 相続欠格について教えてください。
A. 民法の規定で相続人になるはずの法定相続人でも、次に該当する者は相続人の資格がなくなります(民法八九一条)。
(1)被相続人や自分より先の順位や同順位の相続人を殺したり、殺そうとし、刑に処せられた者
(2)被相続人が殺されたことを知っていながら、犯人を告訴しなかった者
(3)被相続人を騙したり脅したりすることで、被相続人が遺言したり、遺言を取り消したり、変更することを妨害した者
(4)被相続人を騙したり脅したりすることで、被相続人に遺言させたり、遺言を取り消させたり、変更させたりした者
(5)被相続人の遺言書を故意に偽造、変造、破棄、隠匿した者
Q4. 相続廃除について教えてください。
A. 遺留分を有する法定相続人が、被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えた場合や、法定相続人にその他の著しい非行があった場合、被相続人は家庭裁判所へ申し立てて法定相続人の相続権を奪うことができます。これを相続廃除といいます。なお、遺言で法定相続人を廃除する旨の意思を表示することもできます。
家庭裁判所が「廃除原因あり」と認定するのは、遺留分を否定して相続権を完全に奪うことが、社会的かつ客観的に正当とされる場合です。この場合、養親子間の離縁原因である「縁組を継続し難い重大な事由」あるいは、夫婦間の離婚原因である「婚姻を継続し難い重大な事由」と同程度の非行がある必要があります。
