遺産分割がまとまらないと株主も決まらない
遺産分割協議とは、相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意する手続きです。遺言書がない場合、会社の株式は一時的に「相続人全員の共有」となります。そのため、後継者に株式を集中させたいと考えていても、相続人間の話し合いがまとまらなければ株主が確定せず、株主総会も開けないという事態に陥ります。
このように、社長の突然の死は「経営の停滞」と「家庭の不和」を同時に招くリスクをはらんでいます。
退職金の「経費算入限度額」を計算
仮に社長が健康に働き続け、70歳で引退する場合、退職金はいくら受け取れるのでしょうか。退職金の経費算入限度額は次の式で算定されます。
退職時の報酬月額 × 勤続年数 × 功績倍率社長の功績倍率を3倍とし、報酬月額100万円、勤続年数35年とすれば、
100万円 × 35年 × 3倍 = 約1億円が、経費に入れられる退職金の目安となります。
