環境省によると今年上半期(4〜8月)のツキノワグマの出没件数は2万792件で、統計がある2009年度以降、初めて2万件を突破した。
同省は17日、10月の全国のクマによる負傷者を含む人的被害が88人に上り、今年4〜10月の合計が196人となったと発表した。過去5年間の同時期で最多で、死亡者数も12人と過去最多を更新した。加えて今月3日にも1人が死亡し、16日にもクマが原因と疑われる死亡事故が起きている。
テレビやネットニュース、SNSでも連日クマ被害が話題となっているが、この状況に乗じて、AIで生成された「現実のものではない映像」が多数拡散される問題も起きている。
「クマが自動車を襲う」虚偽のドラレコ映像も多数
10月25日、宮崎県大崎市の住宅にクマが出没し、庭で飼われていた柴犬をくわえて藪(やぶ)へ逃げ込む事件が発生した。
事件後、TikTokで「クマが柴犬くわえ逃走 どう対策」という動画が拡散。しかし映像を確認すると、画面右側や左下に、OpenAIが開発した動画生成AIモデル「Sora」のウォーターマーク(透かし)が表示されていた。
つまり、この動画は生成AIによるものであり、実際の事件映像ではない。それにもかかわらず、AI生成である事実が明示されておらず、視聴者に「本物の映像」だと誤認させる意図があった可能性がある。
実際、TikTokで「クマ 柴犬」と検索すると、同様のAI生成動画が多数投稿されているのが確認できる。また、クマが自動車を襲う様子をドライブレコーダーが捉えたかのように見えるAI動画も多く出回っている。
他にも「人間がクマにサツマイモなどで餌付けする」「制服を着た少女が子グマを抱っこする」「高齢者が怒鳴ってクマを撃退する」など、クマに関連した様々なシチュエーションの生成AI動画が投稿されている。
それらを視聴した人の一部が「実際の映像だ」と誤認している可能性は高いが、投稿者に法的な問題は生じないのだろうか。
「3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」が科される可能性
刑法に詳しい雨宮知希弁護士は「AI生成動画であっても、虚偽の事実を真実のように提示し、他人を欺く意図や社会的評価を害する結果がある場合には、複数の法令に抵触する可能性があります」と指摘する。
まず想定されるのは「名誉毀損(きそん)罪」のリスクだ。
公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する(刑法230条)
虚偽動画の内容が、特定の個人・団体等を指して「悪質」「危険」などの印象を与え、社会的評価を低下させたような場合には、名誉毀損罪に該当し得る。
また、偽計業務妨害罪に問われるリスクもある。
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した者は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金に処する(刑法233条)
たとえば生成AI動画によって観光地・自治体・商店街などの評判を損ねてしまい、来客減などの実害を生じさせた場合には、「虚偽情報の流布」として偽計業務妨害罪が成立し得る。
そして名誉毀損や業務妨害にあわせて、「民法上の不法行為責任(民法709条)」が発生する可能性もある。
「動画によって名誉・信用・プライバシーなどを侵害された被害者は、投稿者に、損害賠償や投稿削除、名誉回復措置(民法723条)などを請求することができます。
投稿が匿名で行われている場合は、発信者情報開示請求(プロバイダ責任制限法4条)により、SNSの運営会社を通じて投稿者特定を求めることも可能です」(雨宮弁護士)
なお、広告・宣伝目的で使用されている、再生数に応じた収益獲得を目的として投稿されているなど「商業利用」で動画が投稿されている場合、「実在しない映像で商品や地域の印象を操作する行為」は、景品表示法や消費者契約法に抵触する可能性があるという。
「不当表示や誤認表示として行政指導・処分の対象となることもあります」(雨宮弁護士)
ウォーターマークは「免罪符」になる?
冒頭で記載したように「クマが柴犬くわえ逃走」の動画にはウォーターマーク(透かし)が入っていた。
雨宮弁護士によると、ウォーターマークの存在は、部分的に違法性を低減する要素にはなり得る。しかし、「免罪符」として違法性が完全に無くなるわけではない。
「視聴者が一見してAI生成と分かる程度に明示されていれば、誤認の可能性は下がります。
しかし、画面に小さく“Sora”と表示されているなど、一般視聴者が気づかない形でウォーターマークが入っている場合には『誤認誘発の意図あり』と評価される余地が残ります。
つまり、『AI動画であることを隠す意図』が推認されると、名誉毀損・偽計業務妨害等の違法性が残る可能性は高くなるといえます。
ただし判断基準が明確になっているわけではないので、『どの程度違法性が低くなるか』という判断は難しいところです」(雨宮弁護士)
TikTokやXに責任はないのか
内容が虚偽の生成AI動画が拡散するのは、TikTokやXなどのSNS運営会社がそれらを放置していることも原因になっている。
しかし現行法では、プラットフォーム企業は投稿内容の一次的責任を負わない立場にある。そのため、SNS運営会社に法的責任を負わせることは難しいという。
「ただし、現在、EUでは、『AI生成コンテンツのラベリング義務』が制度化されつつあります(EU AI法)。日本でも同様の議論が今後進行していく可能性は高いでしょう。
そのため、現時点では一次的責任を負わないSNS運営会社にも、将来的には『生成AI動画であることの明示』や『誤情報に対応する方針の策定』が求められる可能性は高く、生成AI動画を放置することに対して責任が発生する可能性もあるでしょう」(雨宮弁護士)

