変更点の影響は?
これまで紹介してきたように、2025年からは特に所得の低い人を対象に所得税の負担が軽減されることになります。つまり、その分、還付額も期待できます。
年末調整の記入の仕方にそれほど大きな変更点はありませんので、一つ一つこれまで同様、丁寧に記入または入力してください。
一方、「収入が多いから扶養から外れる」とこれまで思っていた人が扶養親族や配偶者控除、配偶者特別控除の対象になる可能性もありますので、ご家族の収入状況をしっかりと確認し、手続きを行ってください。
なお2024年は「定額減税」が実施されましたが、2025年は実施されません。
年末調整でよくある間違いをFPが回答
16歳未満、つまりおおむね中学生までは扶養親族の対象にはなっていません。よって所得税の扶養親族として記入の対象になるのは16歳以上の場合になります。ただし、住民税の均等割を計算する際には16歳未満の家族を扶養していることが影響します。
「16歳未満は対象外だから」と記入する必要はないと思っている人も少なくありませんので注意が必要です。以下のように「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に16歳未満の家族を書く欄がありますので忘れないようにしてください。

国税庁 給与所得者の扶養控除等の(異動)申告
