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父の世話は全部、私がしたのに…〈姉妹による骨肉の財産争い〉。認知症の相続人がいると“介護貢献”を問わず「遺産分割が平等」になるワケ

父の世話は全部、私がしたのに…〈姉妹による骨肉の財産争い〉。認知症の相続人がいると“介護貢献”を問わず「遺産分割が平等」になるワケ

認知症の相続人がいてもできる共有不動産の手続き 

認知症の相続人がいる場合、不動産は共有財産にできる

被相続人から不動産を相続した場合、相続人の一人が認知症を患っていたらどうでしょうか。相続財産を相続人で分けて相続するには相続人全員での遺産分割協議が必要です。しかし認知症の相続人は、判断能力が低下しているため、協議に参加することができません。

こうした場合、できることは主に2つあります。認知症の相続人の代わりに話し合いに出席する後見人を立てる。あるいは、あらかじめ民法で定められた法定相続分で共有財産とすることです。不動産の名義変更は、相続人代表者一人でも手続き可能なので、認知症の相続人がいても手続きが進められます。では不動産を共有財産にした場合、どんなことが起こりうるのでしょうか。
 

不動産を共有財産にすると扱いに不自由さが残る

認知症の相続人がいて後見人をつけず遺産分割を行う場合、相続遺産は法定相続分となります。ここで問題になるのは不動産です。法定相続分で分けると不動産は共有財産になります。ただし一般的には、共有となった不動産はトラブルの元となりやすいので避けたい形態です。

共有者の一人が認知症だった場合、本人の意思が確認できないため不動産を売却できません。不動産を売却したり、担保にしたりする場合は、共有者全員の合意が必要になるためです。そうなった場合は、やはり認知症の相続人に後見人を立てる必要が生じることになります。
 

認知症の相続人がいる場合は遺言書が役に立つ

共有状態になるのを防ぐために、被相続人が遺言書で、誰に何をどれだけ相続させるのかを書き残す方法があります。

ただし、被相続人の希望が、認知症の相続人に不動産を相続させることになると、登記申請は財産を引き継ぐ相続人が行う必要があるため、後見人が必要になります。または遺言執行者を決めておくことです。遺言書における財産の渡し方にも注意が必要になります。

『不動産の共有を避ける理由』

法定相続分による遺産分割では、預貯金だけでなく、不動産も法定相続分で分けられます。配偶者と子が2人だと、配偶者は2分の1、残りの2分の1を2人の子が分けることになります。そのため、ひとつの家を親が50%、長男、長女が25%ずつとなります。

共有財産の場合のデメリットの1つは、不動産全部を売却(処分)したいとき、共有者全員の同意が必要なことです。誰か一人が反対したら売却はできません。ただし、たとえば子の持分を第三者に売却することは可能です。

共有の建物を貸すこともできますが、原則として相続人全員の過半数の合意が必要です(全員の合意が必要なときもあります)。さらに、共有物件は、たとえば相続人の1人が亡くなった場合、その配偶者や子が相続する二次相続が起こると、問題が複雑化します。こうした問題を避けるには遺言書を残し、遺言執行者を指名。認知症の相続人以外の人に不動産を渡すなどの対応が必要になります。

【遺産分割】父の介護をしなかった妹も法定相続分どおり?

認知症の相続人がいる場合には、遺産分割協議ができなくなります。相続人全員の相続がストップします。これを避けるには、認知症の相続人の代理として後見人を立てます。後見人がつかない場合は、法定相続のみが遺産分割の手段となります。
 

[マンガ2]相続人が認知症の場合、遺産分割は法定相続分どおり?

認知症だとできない遺産分割協議

認知症の相続人がいる場合、相続財産をどのように分けるかの話し合い・遺産分割協議はできません。遺産分割協議は相続人全員が参加しなければ無効ですから、認知症の相続人を除外して遺産分割協議を行っても無効となります。
 

後見人をつけるか民法どおりの法定相続で対処

それでも遺産分割協議をして財産を分ける場合には、認知症の相続人の代わりに協議に参加する後見人をつける必要があります。

後見人がいない場合は法律で定める法定相続分に従うことになります。公平に分ける制度となりますが、マンガ2の事例のように相続人にとっては親の介護をしてきた子も、していない子も平等になってしまうという不公平感もあるケースもあるでしょう。ただし、親が亡くなったあとでは、手の打ちようがありません。

こうしたトラブルを避けるためには、親(被相続人)が元気なうちに、介護への貢献などを遺言書に反映してもらうことです。
 

不動産は共有財産にするしか手がない

被相続人の財産を相続した相続人の一人に認知症の人がいると、財産を誰が、どの財産をどのくらい取得するかを決める遺産分割協議ができません。判断力が低下している人は、話し合いの内容を理解しているとは考えられないためです。協議ができないと相続についての優遇税制も利用できないため、協議で決める遺産分割より高い相続税を払うということも少なくありません。

もう1つの大きなデメリットは、不動産が共有財産になってしまうことです。一般的には、不動産は複雑な権利関係を避けるため、共有状態になるのを避ける傾向があります。しかし、認知症の相続人がいる場合は、後見人をつけない限り法定相続分での分割となります。
 

認知症相続人には相続放棄も認められない

相続が起こり、遺産分割を早く進めたいために、認知症が進行している人を協議に参加させ、ほかの相続人が認知症の相続人の代わりに署名押印することは「私文書偽造罪」として罪に問われます。認知症の相続人を外して協議を行った協議も無効です。

認知症を患っているからといって、相続権を失っているわけではありません。だからといって、ほかの親族が代理で協議に参加することもできない仕組みです。代理人となれるのは家庭裁判所から認められた成年後見人、または任意後見人になります。

では、認知症の相続人が遺産分割協議に出られないなら、本人に「相続放棄」をさせてしまえばよいのかというと、当然それも不可です。相続放棄も法律行為であり、認知症を患っている人は、その内容を理解できているとは考えられないためです。

元気なうちに終活3点セットがおすすめ

相続人に重度の認知症の人がいる状態で相続が発生すると、相続人たちは非常に困った事態に直面します。そのような事態を回避するためにも、親(被相続人)へのアドバイスとしては、万が一のために事前の準備をすることをおすすめします。

もっとも有効な対策は遺言書です。たとえば、遺言書によって認知症の相続人以外の人に遺産を相続させるのです。遺言書は、遺産の受取人を被相続人が自由に指定でき、法定相続に優先します。ここで誰に何を渡すかを指定しておけば、相続が発生しても、相続人たちが遺産分割協議をする必要がありません。

注意点は、遺言書で特定の相続人だけ有利になったために、不利になった相続人に「遺言書無効の訴え」を起こされるケースもあることです。特に相続人が最低限与えられる「遺留分」に気をつけなければなりません。

特に被相続人が認知症を患っていたケースでは、遺言書を書いたのが認知症の症状が出る前か後かを巡って争うケースが多くなります。

そのほか任意後見人契約を結ぶ、家族信託を利用するなど、認知症の相続人がいても、被相続人が元気なうちにできることは少なくありません。
 

『親が元気なうちに遺言書で対策を立てる』

1.遺言書で認知症の相続人以外に相続させる

財産を認知症の相続人以外の相続人に渡すように指定します。遺言書は法定相続より優先となるので、きちんとした遺言書を残しましょう。認知症の人は、預貯金の解約や不動産の登記などの申請ができないため、代理人となる成年後見人の支援が必要になってしまいます。認知症以外の相続人に遺産を相続させます。認知症の相続人には金銭を相続させ、生活費に充てられるようにするのも1つの方法です。

2.遺言書で執行者を指定する

被相続人が自由に財産を分配したい場合、遺言書で指定をし、「遺言執行者」を指名します。遺言執行者とは、遺言書の内容を実現する人で、相続人の代表として不動産の名義変更や預貯金の払い戻し・解約を行うことができるので、認知症の相続人がいても、代わりに各種相続手続きを行うことができます。遺言執行者には、必ず認知症の相続人以外の相続人を指定するのが決まりです。

3.遺言書は公正証書遺言を利用する

さらに確実に相続を実現したい場合は公正証書遺言を利用しましょう。自分一人で書ける自筆証書遺言は手軽ですが、日付がない、署名がないなどの不備があって正式に認められない場合や、遺言書の存在に気づかれない恐れもあります。一方、公正証書遺言は公文書で信用性が高いので、書き換えや隠ぺいの恐れもなく検認も不要です。

『「寄与分」ってどういうこと』

マンガ2の例のように、親の介護を献身的にやってきた子などへは、「寄与分」といって、被相続人の財産形成などに貢献した人に与えられるプラスアルファの相続分をもらえる場合があります。

姉は両親と同居して父の介護を献身的に行い、今度は認知症の母の介護が始まりました。そこにかける時間や労力は、遠方に住む妹にはわかりません。これは、寄与分の規定にある「被相続人の療養看護」に当てはまり、裁判所で認められる可能性があります。

財産が1億円だったとします。姉が被相続人の介護を行ってきた分として1000万円を寄与分とし、残る9000万円を母4500万円、姉と妹で、2250万ずつ分け、姉にはここに寄与分の1000万円がプラスされ、合計3250万円が相続されるというものです。

しかし、寄与分は相続人全員が話し合って決めるものなので、認知症の相続人がいると、認知症の相続人に後見人をつけて遺産分割協議を行って決めていくことになります。なお、相続人以外の親族に対する「特別の寄与」も認められています。



奥田 周年
行政書士
OAG税理士法人 社員税理士

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