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「別室の担当者をご案内します…」と金融機関窓口の一言。認知症による判断力低下は〈口座凍結準備〉のサイン?親の財産が「ロック」される悲劇

「別室の担当者をご案内します…」と金融機関窓口の一言。認知症による判断力低下は〈口座凍結準備〉のサイン?親の財産が「ロック」される悲劇

【認知症のお金の手続き】本人のための預貯金が下ろせない?

本人の口座なのにお金を引き出せなくなる

たとえば親が認知症を患い、判断能力が低下してくると、自分でお金の入出金や支払いなどの管理ができません。また親の扶養に見合うお金で生活を支援してもらっていた親族などは、生活費が入らなくなるので深刻です。
 

預金の引き出しには名義人の「意思表示」が必要

本人の名義の普通預金や定期預金などについて、金融機関では本人以外は手続きできないのが基本です。本人の意思表示が必要なので、たとえ配偶者でも名義人ではないのでできません。
 

口座凍結は本人の財産を守るため

本人が亡くなったことを銀行が知ると、本人名義の口座は凍結されます。また、葬儀があったことを知った銀行が口座を凍結する場合もあります。

一方、認知症を患った口座名義人(本人)が、銀行窓口での対応などから「判断能力に欠ける」と、銀行担当者が気づく場合があります。この場合でも、口座が凍結されてしまいます。金融機関は「成年後見制度」の利用を勧めるケースがほとんどで、一度拒まれると手続きが長引きます。施設への入居一時金や生活費を子どもが立て替える場合も少なくありません。
 

お金の引き出しを可能にする後見人制度や家族信託

成年後見制度は、判断能力が低下した本人に代わり、財産を管理したり、生活環境を整えたりする支援を行う制度です。後見人の活動がスタートすると、口座の解約などが可能になり、施設の入居などもスムーズに行えるようになります。本人のお金がきっちり管理され、安心、安全な生活環境を整えることもできるようになります。

後見制度には、判断能力が低下してしまってから家庭裁判所に選任を依頼する「法定後見制度」と、判断能力がしっかりしているうち、万が一のことを考慮して自分が信頼する人を後見人に指定しておく「任意後見制度」の2つがあります。

また本人が元気なうちから、信頼できる親族や知人に万が一のときにやってほしい事柄を頼んでおく「家族信託」もあります。この場合は本人が希望した時点から代わりの人に活動してもらえるので、より柔軟な対応が期待できます。

認知症の相続人がいてもできるお金の手続き

認知症の相続人がいる場合、相続遺産をどのように分けるかという、相続人全員で話し合う「遺産分割協議」ができません。そのため、代わりに参加してくれる後見人が必要になります。

預貯金がある場合は、たとえ法定相続分で分けたとしても、相続人全員の署名と印鑑証明書を金融機関の窓口に提出しなければなりません。そのため認知症の相続人がいる場合は後見人が必要になりますので、注意が必要です。

ただし、本人(被相続人)が書き残した遺言書があれば、相続財産の分割が可能になります。本人が存命で判断能力も確かな場合は遺言書の作成をおすすめします。

相続人に認知症の人がいたり、高齢だったりする場合は、事前の対策として非常に有効です。遺言書で遺産の分配方法を指定し、遺言執行者も認知症以外の相続人を指定します。相続人はそのとおりに遺産を受け取ることになり、遺産分割協議は不要です。遺言執行者は相続人を代表して金融機関の口座の解約や払い戻し、相続登記など事務手続きも遺言書を提示すれば進めることができます。
 

指定代理請求人の指定があるか契約書を確認しよう

保険金受取人が認知症などで意思表示ができない場合、契約時に指定代理請求人の指定があれば、受取人に代わって請求することができます。契約書を確認し、もし指定がない場合は、契約者の判断能力がしっかりしている間に手続きを行いましょう。

契約者がすでに故人となっていた場合は、代理請求人として保険会社が認めている人が請求することで対応してもらえることがほとんどです。代理請求人として認められるのは、保険会社により異なりますが、配偶者、直系血族、保険金受取人と同居または生計を共にしている三親等内の親族などとなっています。
 

『受取人が認知症の場合は、生命保険の受け取りに注意』

本人(契約者・保険者)が死亡したときに保険金が支払われる生命保険金には、多くの人が加入しています。請求すれば比較的短期間で保険金が支払われるため、葬儀代金にあてることができます。生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)があるので、相続税対策にも有効です。

また保険金は受取人固有の財産のため、確実に渡したい相続人に渡すことができます。さらには、口座が凍結されてしまう預貯金や、遺産分割協議がまとまらないと分けられない相続財産に含まれないので、都合がよいと考えられるのです。

しかし、保険金受取人が認知症になって請求できない場合、原則的には保険金を受け取ることができません。受け取るには後見人を立てて本人の代わりに保険金請求を行うことになります。

保険会社によっては、法定相続人代表者が代わりに請求できる場合もあります。

凍結される前に金融機関に相談しよう

親が認知症だとわかると、金融機関は親名義の口座を凍結し、お金の引き落としに、後見制度の利用を促されます。しかし制度を使うには手続きが難しく、利用が始まると家族には不便なこともあります。

金融機関の「指定代理人」という制度を利用すると、預金者本人が認知症を発症しても、その代理人が預金者に代わって預金取引を行うことができます。また「代理人カード」を作成すれば、ATMでの取引を行うこともできます。
 

[図表]金融機関で聞かれる本人の判断能力に関する会話の一例



奥田 周年
行政書士
OAG税理士法人 社員税理士

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