
相続に認知症の人が関わる場合、遺産分割などにおける本人の意思確認が明確ではない点に懸念があります。そのため、事前に遺言で遺志を示すのが従来までのセオリーでしたが、その方法も2019年7月の民法改正により、絶対的ではなくなりました。遺言に代わる認知症の相続対策として、おすすめしたいのが「家族信託」です。家族ら信頼できる人に財産やその管理を託す「家族信託」にはどんなメリットがあるのでしょうか。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より、認知症の人がいる場合の相続について、家族信託を中心に解説します。
認知症1000万人時代の相続対策「家族信託」とは
[マンガ]万が一の場合に備えたい家族信託
信託という手法は、信託業法の免許を持っている信託銀行や信託会社しか使えませんでした。しかし、平成19年に施行された信託法によって、一般の方も使えるようになりました。
信託には、商事信託と民事信託があり、商事信託は信託銀行や信託会社が営利を目的として依頼者の財産を(受託者として)預かることをいい、民事信託は営利を目的としない一般の方が依頼者の財産を預かることをいいます。
この民事信託を、一般的には「家族信託」といいます。信託銀行の中で「家族信託」という名称の商品を取り扱っているところがありますが、こちらは商事信託に該当しますので、これから説明する民事信託としての家族信託とはちがうものです。
関係図で整理する「家族信託」のしくみ
家族信託とは、ご自身の財産を信頼できる方に管理・運用・処分をお願いするとともに、ご本人からご家族などにご自身の財産を渡すツールをいい、財産を「信託」という紙に包んで、ご家族に渡すようなイメージです。
家族信託での最低限必要な登場人物は、財産を持っているご本人、財産を預かり管理・運用・処分をする方、財産からの運用益や処分代金を受け取る方の3名です。
財産を持っているご本人を委託者、財産を預かる方を受託者、財産からの運用益や処分代金を受け取る方を受益者といいます。そして、ご本人が受託者に預ける財産を、信託財産といい、財産の名義は、預かる方の名義に変更します。
[図表1]家族信託における委託者・受託者・受益者の関係図
家族信託の特徴~成年後見・遺言との違い~
家族信託は、「成年後見を補完し遺言の代わりになる」と一般にいわれています。家族信託と成年後見・遺言との違いは、下記の図表2、図表3の通りです。
[図表2]成年後見と家族信託の違い
[図表3]遺言と家族信託の違い
相続において「遺言」が絶対ではなくなった?
相続による権利の承継方法が、民法の改正により変わりました。具体的には遺産分割協議の成立や遺言の存在にかかわらず、相続分を超える部分は、登記がない限り他人には主張できなくなった点です。
相続登記は早いもの勝ち?民法改正の内容
たとえば、相続人は妻とご主人のお兄さんのAさんの2人で、自宅を含む全財産を配偶者に相続させる旨の遺言があったとします。不動産についての相続による権利の移転は、相続人は誰でも、ひとりで相続人全員の分を法定相続分で登記することができます。
ご主人が亡くなった後、ご兄弟のAさんが、法定相続分による相続登記をした後、他人に自分の持分を売却してしまった場合、持分を買った他人は、権利を妻に主張できるでしょうか。
民法の改正前では、遺言は絶対だったので、持分を買った他人は妻に持分の権利を主張できず、妻は全部自分のものと主張できました。
しかし、2019年7月の民法改正により状況は一変。相続による権利の承継は、たとえ遺言があっても、法定相続分を超える権利は、相続登記をしない限り、他人に主張することはできなくなりました。たとえ、妻が遺言で自宅を相続することになっていても、妻は、Aの持分を購入した人に、自分の所有権を主張することができません。
相続人の単独申請を回避する方法はなく、相続登記は、早いもの勝ちになってしまったのです。
[図表4]2019年7月民法改正後の変更点:他人への主張が不可に
財産相続での、家族信託による解決
遺言がある場合、相続が発生したら、相続登記を速やかに行うことが重要ですが、他に解決方法はないものでしょうか。その場合、「家族信託」が解決に役立ちます。家族信託では、信託契約により信託財産となったご主人の財産は、受託者の名義に変わりますので、民法上の相続財産から除外されます。
相続人は、この信託財産に対して、勝手に相続登記を申請することはできません。家族信託では、ご主人のご存命なうちは、自分の財産を信頼がおける方の名義に変更し、預けたその財産を、管理・運用してもらいます。
ご主人が亡くなったときは、その預かった財産についての権利を、当初指定した方に承継してもらいます。
ご主人は、自分の財産を信頼できる妻の甥に信託して甥の名義に変更し、代わりに受益者として受益権という権利を取得します。ご主人に万一のことがあったときは、その受益者は妻になり受益権を取得します。
家族信託と遺言における相違点
家族信託と遺言は、一般的には図表5のような相違点があります。遺言の場合、財産の名義はご本人ですが、家族信託では受託者になる点が大きな違いです。
[図表5]家族信託と遺言の比較
