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遺族年金は「生涯受け取れる」はずでは…受給期間が「5年間限定」に?恐ろしすぎる〈年金制度改正〉の真相【社労士CFPが解説】

遺族年金は「生涯受け取れる」はずでは…受給期間が「5年間限定」に?恐ろしすぎる〈年金制度改正〉の真相【社労士CFPが解説】

2025年に成立した「年金制度改正法」では、遺族年金に関する大幅な見直しが盛り込まれました。なかでも注目されるのが、遺族厚生年金の「5年有期化」です。2028年4月から「5年間の限定支給」になるといわれるこの制度について、五十嵐義典社労士/CFPが「5年有期支給」の対象になる人・ならない人の条件と、例外的なケースについて解説します。

遺族年金の受給期間が「生涯」から「5年間」に変わる?

亡くなった人の遺族に支給される遺族年金には、「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」があります。

遺族基礎年金は、子(18歳年度末の子、あるいは一定の障害のある20歳未満の子)がいる場合に定額で支給されるものです。一方で遺族厚生年金は、会社員など厚生年金に加入していた人が亡くなった場合に、故人の報酬比例部分の4分の3相当額(原則)をもとに支給されます。

このうち遺族厚生年金について、2028年4月から「5年間の有期支給」となるといわれていることはご存じでしょうか。

遺族厚生年金の受給権を持つ配偶者(夫が亡くなった場合の妻、または妻が亡くなった場合の夫)について、以下のいずれかに該当する場合、原則として5年間の有期支給となります。

(1)配偶者が遺族厚生年金の受給権発生時に60歳未満で、遺族基礎年金の受給権がない(子がいない)場合

(2)配偶者が遺族厚生年金の受給権発生時に60歳未満で遺族基礎年金の受給権がなく、遺族基礎年金の受給権がある子と生計を同じくし、その後子の遺族基礎年金の受給権がなくなった場合

(3)配偶者が遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方を受給していたが、遺族基礎年金の受給権がなくなった時点で60歳未満である場合

(1)は遺族厚生年金の受給権発生のタイミングから、(2)は子の遺族基礎年金の受給権消滅のタイミングから、(3)は遺族基礎年金の受給権がなくなり遺族厚生年金の受給権のみとなったタイミングから、それぞれ5年間の有期支給となります。

「有期化」に該当しない人

反対に、上記(1)~(3)に該当しない場合は、5年有期の対象とはなりません。たとえば、故人が死亡した時点で配偶者が60歳以上で遺族厚生年金の受給権が発生した場合は、再婚などの失権事由に該当しない限り、継続して支給されます。

高齢期に亡くなるケースでは、配偶者も同様に高齢であることが多く、遺族厚生年金の受給者の多くが60歳以上であることを踏まえると、「5年有期」の対象となる人はそれほど多くないでしょう。

「60歳未満の配偶者」でも有期化に該当しないケース

また、60歳未満の配偶者であっても、女性(妻)の場合は1989年4月2日以降生まれの人、つまり、改正施行年度(2028年度)で40歳未満の人が対象となり、今後段階的に「40歳未満」から「60歳未満」へとなっていくことになります。

したがって、改正後に60歳未満であっても、必ずしも5年有期の対象になるとは限りません。

なお、遺族厚生年金は配偶者以外の遺族(子、父母、孫、祖父母)に支給されることもありますが、その場合は5年有期の対象にはなりません。

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