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相続人11人の遺産、どう分けられる?…保険金の受取人を「相続人」と指定して亡くなった夫→妻は825万円ゲットも、きょうだいは27.5万円ずつ…知らないと損する「死亡保険金」の分配ルール【税理士が解説】

相続人11人の遺産、どう分けられる?…保険金の受取人を「相続人」と指定して亡くなった夫→妻は825万円ゲットも、きょうだいは27.5万円ずつ…知らないと損する「死亡保険金」の分配ルール【税理士が解説】

11人で均等に分けるはずが…最高裁で“逆転”した保険金の「分配」

この裁判例では、被相続人の配偶者と兄弟姉妹10名が相続人となり、死亡保険金を11名でどのように分けるかが争点となりました(平成6年7月18日最高裁判決)。

高等裁判所では、民法427条の規定が適用されました。この条文では、「複数の債権者または債務者がいる場合、別段の意思表示がなければ、各人が等しい割合で権利や義務を持つ」とされています。これに基づき、死亡保険金は11名の相続人が均等に受け取るべきだと判断されました。

吉田課長「では、最高裁の判断はどうだったのですか?」

最高裁は以下のように判示しました。

「保険契約者が死亡保険金の受取人を『相続人』と指定した場合、特段の事情がない限り、その指定には、相続人が保険金を相続分に応じて受け取るという意思も含まれていると解するのが妥当である」

つまり、保険証書の受取人欄に「相続人」とだけ記載されていた場合は、民法900条の相続割合、この場合は配偶者が4分の3、兄弟姉妹4分の1により保険金を分配することが、民法427条に規定する「別段の意思表示」に当たるとされたのです。

仮に死亡保険金が1,100万円だった場合、高等裁判所の判決では11人がそれぞれ100万円ずつ受け取ることになりますが、最高裁の判決では配偶者が825万円を、兄弟姉妹が27.5万円を受け取ることになったということです。均等分配と比べ、配偶者が大きく優遇され、兄弟姉妹の取り分は大きく減る結果となりました。

この判例からわかるのは、死亡保険金を特定の人物に確実に渡したい場合は、その人の氏名を受取人欄に明記することが重要だということです。

保険料の「負担者」と「受取人」によって、「課税区分」が変わる

吉田課長「前掲【「みなし相続財産」の概要】2.「死亡保険金」がみなし相続財産とされる場合にある、算式の意味を教えてください」

この式は、死亡保険金のうち、被相続人が負担した保険料に対応する部分だけが「みなし相続財産」として相続税の課税対象になることを意味しています。つまり、保険料を誰が支払ったかによって、課税の種類(相続税・所得税・贈与税)が変わってきます。

吉田課長「なるほど。1つの生命保険契約で、夫婦が共同で保険料を支払うことはあるのですか?」

実際には、そうしたケースはほとんどないでしょう。ただし、複数の人が保険料を負担する可能性もあるため、その場合に相続税の課税対象となる保険金を明確にするために、この算式が用意されています。

吉田課長「たとえば、亡くなった父(被相続人)が保険料の80%を、母(配偶者)が20%を支払っていた場合はどうなりますか?」

被相続人が支払った保険料(80%)に対応する死亡保険金は、ここまでみてきたように「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

残りの20%の保険料に対応する死亡保険金については、受取人が誰かによって課税の種類が変わります。保険金を支払った配偶者が受取人である場合、その部分は所得税の課税対象になります。

吉田課長「ええっ! そうなんですね。どうしてでしょうか?」

配偶者が自分のお金で保険料を支払い、その保険金を受け取っているためです。支払った保険料と受け取った保険金との差額は、配偶者が保険に投資して得た利益とみなされるため、所得税が課されます。

吉田課長「では、亡くなった父(被相続人)が保険料の80%を、母(配偶者)が20%を支払っていたとして、受取人が長男(保険料を支払っていない人物)だった場合、どうなりますか?」

なるほど、この場合、保険料の20%に対応する死亡保険金が問題となりますね。

保険料の20%に対応する死亡保険金は、長男が母に保険料を負担してもらって得た収入とみなされます。したがって、長男が母から贈与を受けたと考え、その部分には贈与税が課税されます。

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