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〈教育〉〈結婚・子育て〉資金が非課税に!〈生命保険〉の課税額も変わる?“相続前”に検討したい「子ども孫世代により多くのお金を残すための贈与」

〈教育〉〈結婚・子育て〉資金が非課税に!〈生命保険〉の課税額も変わる?“相続前”に検討したい「子ども孫世代により多くのお金を残すための贈与」

ある人の資産をほかの誰かに移転する際には贈与税がかかります。しかし、「教育資金贈与信託」や「結婚・子育て資金支援信託」などの税制を上手に活用すれば、非課税で財産を子どもや孫の世代に残すことも不可能ではありません。手元に残るお金を少しでも増やしてあげるためには、贈与に関する税制を把握することが重要になります。本記事では、奥田周年氏の著書『新版 親が認知症と思ったら できる できない 相続』(ビジネス教育出版社)より、贈与において活用したい税制を紹介します。

教育資金贈与信託の活用

教育資金贈与信託とは

教育資金の支払いのために現金を必要な都度渡しているときは、贈与税は非課税となりますが、まとまった金額を渡すと、贈与税は課税されます。

そのため、一括して贈与をしたとしても、贈与税が課税されないために、「教育資金一括贈与の特例」という制度があり、「教育資金贈与信託」という契約に金融機関で申し込むと、この特例を受けることができます。
 

[図表1]教育資金贈与信託のしくみとイメージ図

教育資金贈与信託の贈与者が死亡した場合

この特例は、「教育資金贈与信託」を設定したときは、贈与税は非課税ですが、贈与者が死亡したときは、その設定の時期により口座に残っている非課税資金の未利用残高が相続税の課税対象となります。

 

※贈与を受けた人が下記の場合は、加算不要。
・贈与を受けた人が23歳未満の場合
・学校等に在学している場合
・教育訓練給付金の支給対象となる教育訓練を受講している場合

贈与者の死亡前に信託契約が終了した場合

贈与者の死亡前に信託契約が終了したときは、教育資金として使用した分については非課税となります。ただし、未使用残高があるときは、終了した時点で贈与があったものとして、贈与を受けた者に贈与税が発生します。信託契約の終了には、たとえば次のようなケースがあります
 

・贈与を受けた者が30歳に達したこと
・贈与を受けた者が死亡したとき

[図表2]信託設定時期によって相続税の影響が異なる

結婚・子育て資金支援信託の活用

結婚・子育て資金支援信託とは

結婚・子育て資金の支払いのために、社会通念上妥当な範囲で必要な金額を都度渡しているときは、贈与結婚・子育て資金支援信託の活用税は非課税となります。しかし、まとまった金額を渡すと、贈与税は課税されます。

そのため、一括して贈与をしたとしても、贈与税が課税されないために、「結婚・子育て資金の一括贈与の特例」という制度があり、「結婚・子育て資金支援信託」という契約に金融機関で申し込むと、この特例を受けることができます。

[図表3]結婚・子育て支援信託のしくみとイメージ図

結婚・子育て資金 支援信託の贈与者が死亡した場合

この特例は、「結婚・子育て資金支援信託」を設定したときは、贈与税は非課税ですが、贈与者が死亡したときは、口座に残っている非課税資金の未利用残高が相続税の課税対象となります。
 

贈与者の死亡前に信託契約が終了した場合

1.贈与税が課される場合
贈与者の死亡前に信託契約が終了したときは、未使用残高について、結婚・子育て資金管理契約の終了日に、贈与を受けた者に贈与税が発生します。信託契約の結婚・子育て資金管理契約は、下記の事由で終了します。

【終了事由】
ア.受贈者が50歳に達したこと
イ.管理契約の信託財産などの口座残高が0となった場合において、受贈者と取扱金融機関との間で、結婚・子育て資金管理契約を終了させる合意があったこと

なお、受贈者が教育資金以外の別の用途に使用する目的で合意解約したときは、受贈者に贈与税が課税されることとなります。信託契約の終了後に贈与者に相続が開始した場合、その終了の日に口座残額を贈与により取得したものとみなされます。

その贈与により取得したものとみなされた日が、生前贈与加算の対象期間内で、その者が相続または遺贈により財産を取得しているときは、その贈与財産を相続税の課税価格に加算します。
 

結婚・子育て資金の使いみち

1.結婚
・挙式費用、結婚披露宴費用
・新居費用

2.子育て
・妊婦検診、不妊治療費用
・分娩費
・子の医療費、幼稚園などの保育料

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