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あまりお薦めできない「年収の壁」の働き控え。最新事情から解説

あまりお薦めできない「年収の壁」の働き控え。最新事情から解説

独身であれば働き控えを考えない方が絶対にお得

読者のあなたがもし独身であって、働き控えをした方がいいのか悩んでいるのであれば、これは明らかに「働き控えしない」ことをお薦めします。

20歳以上で独身の場合、すでに国民年金保険料の納付義務があり、国民健康保険料も納めなくてはなりません。これらの負担はすでに発生しているので、いわゆる専業主婦のように、負担ゼロではありません。

社会保険の対象となると、厚生年金保険料と健康保険料を会社を通じて納めることになりますが、多くの場合、自己負担額は減少することが多いとされています。理由のひとつは会社が半額を負担する仕組みがあるからです(その分だからと本人の給料を下げることはない)。

厚生労働省の試算では、月9.8万円で働いていた場合、独身の人は健康保険と国民年金保険料で合計20,800円を毎月負担します。会社の社会保険に入ると本人負担は13,900円となり、むしろ負担が下がるそうです。

一方で年金給付が充実したり(厚生年金がもらえるようになる)、健康保険の給付が増えたりします。例えば病気やケガでの休職時は最大1年半、給与の3分の2相当をもらえる傷病手当金制度は、国民健康保険ではもらえない給付のひとつです。

独身の人は、社会保険料の対象となることを控えない方がいいでしょう。その上で、正社員の道を模索してみてください。

ただし、学生については、親と相談をしてみたい

このテーマ、気をつけたいのは学生時代のアルバイトです。「年金の年収の壁」は学生の場合、元々対象外となっています。

しかしそれ以外の壁については、自分一人の問題だけでなく、親の税金にも影響してくる可能性があります。

19歳から23歳未満の子どもは親の扶養控除の対象となりますが、年収にして150万円までとしています(2025年。特定親族特別控除)。これを超えた場合、扶養を外れて自ら健康保険に加入する必要が生じます(住民税も課税)。

学生の本分は勉強であり、ある程度の収入確保は差し支えないとしていますが、150万円以上稼いだ場合は、仕事も本業に近くなっているため、学生の特例は外れる、というイメージです。

その影響は本人の手取り減少にもなりますが、親の手取りにも影響してきます。分からない時は「これ以上稼いでもいいか」と親に相談してみましょう。

配信元: mymo

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