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「法人化すれば節税になる」と信じていたのに…〈相続税1億円超〉都心一等地ビルを相続した50代男性が直面した想定外の落とし穴「私がバカでした」【相続の専門家が警告】

「法人化すれば節税になる」と信じていたのに…〈相続税1億円超〉都心一等地ビルを相続した50代男性が直面した想定外の落とし穴「私がバカでした」【相続の専門家が警告】

土地と建物を分けたことで「節税効果ゼロ」に

相続実務士が青木さんの資料をもとに分析したところ、現在の資産構成はこうです。

・土地(個人名義):3億2,322万円
・建物(法人名義):約4,000万円
・現金・株式など:約1億円
・合計資産:約4億円超
・想定相続税額:約1億円超
 

問題は、「土地」と「建物」が別の名義になっていること。本来、土地と建物を同じ個人が所有していれば「貸家建付地の評価減」や「小規模宅地の特例」など、相続税を大幅に減らす効果が期待できます。


しかし、青木さんのケースでは建物が法人名義のため、これらの特例が一切使えないのです。

その結果、土地の評価は「更地評価(100%)」となり、節税効果はゼロ。


しかも法人との契約内容を見ると、「無償返還の特約」が入っており、法人には借地権も発生していません。
 

つまり、税務上は「他人が建てた建物があるだけの土地」とみなされ、評価を下げる余地がなくなってしまっていたのです。

地代が安すぎる!? 税務リスクも潜む

さらに専門家の検証で浮かび上がったもう一つの課題が、「地代の設定」でした。


契約書上の年間地代は140万円。


ところが、不動産取引の一般基準から見ると、固定資産税額の5倍が目安とされており、青木さんの土地の場合は年間約337万円が妥当な金額でした。

つまり、現在の地代は一般水準の約4割しかなく、「法人に安く貸しすぎている」と判断されるリスクがあります。


この状態が続くと、税務署から「利益供与」とみなされ、追徴課税を受ける可能性もあるのです。

青木さんは「私がバカでした」とうなだれていました。

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