いつまでも輝く女性に ranune
自動車事故の「人身傷害保険金」の請求権は相続財産…最高裁判断、今後の相続実務に影響か

自動車事故の「人身傷害保険金」の請求権は相続財産…最高裁判断、今後の相続実務に影響か

自動車事故で死亡した場合に支払われる人身傷害保険金が、今後の相続実務に大きな影響を与えることになるかもしれない。自動車の死亡事故の保険金を受け取る権利が相続財産に含まれるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)はこのほど、自動車事故で死亡した被保険者が加入していた人身傷害保険金の請求権は相続財産に含まれるとの判断を示したからだ。裁判官5人全員一致の結論で、被保険者の兄らに約2,200万円の支払いを命じた一、二審判決を支持し、判決が確定した。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

事案の経緯

問題となったのは、総合自動車保険の人身傷害条項に関する事案だ。

保険契約を結んでいた男性が車両事故で死亡した際、男性の子どもは法定相続人であったが相続を放棄した。その結果、順位2位の母親が保険金の支払いを求めたが、母親も死亡したことにより、訴訟は兄らに引き継がれた。

損害保険会社である三井住友海上火災保険は、保険約款に基づき「保険金は第1順位の法定相続人である子のみが受け取れる」と主張した。

しかし最高裁は、死亡した被保険者に生じた損害を補填する保険金請求権は被保険者自身に発生するものであり、相続財産に含まれると判断した。これにより、第1順位の相続人に限らず、遺産を承継した相続人も保険金を受け取る権利を有することが明確になった。

判決の内容と保険実務への影響

最高裁は、保険金は死亡によって生じた損害を補う目的で支払われるものであり、被保険者の相続財産に属すると述べた。

これにより、第1順位の相続人が相続放棄をしても、実際に遺産を承継した相続人は保険金を受け取る権利を有することが確認された。

損害保険会社各社は、保険金の受取人を「死亡した被保険者の法定相続人」と定めた約款を採用していることが多く、今回の判決は保険実務に広く影響を及ぼすと考えられる。

あなたにおすすめ