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自動車事故の「人身傷害保険金」の請求権は相続財産…最高裁判断、今後の相続実務に影響か

自動車事故の「人身傷害保険金」の請求権は相続財産…最高裁判断、今後の相続実務に影響か

保険金の算定

保険金の算定方法や目安金額も具体的に示された。

葬儀費用は通常60万円で、必要に応じて最大120万円まで認められる。逸失利益は収入額から生活費を控除したうえで、就労可能年数に応じて算定される。精神的損害については、被保険者が一家の支柱である場合には2,000万円、それ以外の場合は1,500万円から1,600万円程度が目安とされた。その他、事故との相当因果関係のある損害は実費で算定される。

葬儀費用:原則60万円、必要かつ妥当な場合は最大120万円まで

精神的損害:被保険者が一家の支柱の場合:2,000万円

支柱でない場合、65歳未満:1,600万円程度

支柱でない場合、65歳以上:1,500万円程度

逸失利益:収入額から生活費を控除し、就労可能年数とライプニッツ係数に基づき算定

その他損害:事故との相当因果関係がある実費

補足:実際の算定は、被保険者の収入・就労可能年数・生活費・ライプニッツ係数などに応じて変わるため、判決では「目安」として示されている。

税務上の取り扱い

判決を受け、保険料を被保険者本人が負担している場合、保険金は相続財産として扱われ、相続税の課税対象となる可能性がある。受取人が法定相続人であっても課税対象となるケースが想定されるため、税務上の取り扱いには注意が必要だ。

今回の最高裁判決は、人身傷害保険金の請求権が相続財産に含まれることを税務上も明確化したといえる。

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