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自動車事故の「人身傷害保険金」の請求権は相続財産…最高裁判断、今後の相続実務に影響か

自動車事故の「人身傷害保険金」の請求権は相続財産…最高裁判断、今後の相続実務に影響か

今後の影響

これまで人身傷害条項に基づく保険金は、相続放棄をしても特定の相続人に帰属すると解されることがあった。しかし、今回の最高裁判決により、保険金は相続財産として明確に位置づけられたため、今後は相続放棄の判断や保険金請求手続きの整理が進むことが予想される。

三井住友海上火災保険は判決について「真摯に受け止め、適切な保険金支払いに努める」とコメントしている。

THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班

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