大手牛丼チェーン「松屋」ととんかつ専門店「松のや」(ともに松屋フーズホールディングス)の店舗で使用されていたものと同じロゴ入りの未使用エプロン(制服)が、愛知県内のリサイクルショップで大量に販売されているという情報がSNS上で拡散され、波紋を呼んでいる。
同じくロゴ入りのエプロンを「松屋のエプロン入荷致しました。」と写真付きで投稿・紹介している都内の古着屋もある。
企業のロゴ入りのエプロンが中古市場に出回ることに対し、SNSでは「どこで流れたのか」「誰でも偽店員になれてしまう。防犯的にありえない」と、企業の危機管理体制に対する疑問の声が上がっている。
また、エプロンが本物であれば「行政指導からの事業者名公表もある」と指摘する声もあった。一体どういうことなのか。
ユニフォームは「産業廃棄物」
一般的な企業の制服は、合成繊維や合成樹脂を使用しており、処分する際は原則として「産業廃棄物」として扱われる。
産業廃棄物の処分に際し、企業は排出から最終処分まで、責任を持って行うことが義務付けられている(廃棄物処理法3条1項ほか)。
これは運搬・処分を業者に委託する場合であっても同様だ。企業は廃棄物の処理が適正に実施されたか確認をする必要がある。
具体的には、企業が「産業廃棄物管理票(マニフェスト)」を作成・交付し、運搬・処理を受託した業者はこのマニフェストに運搬・処理の完了日時を記載し返送することになっている。これにより、廃棄物の流れを把握・管理することができる。
今回、産業廃棄物であるはずのエプロンがリサイクルショップで販売されていたということは、松屋フーズおよび松屋フーズが委託した運搬・処分業者が適正な処理義務を怠った、またはマニフェスト通りの最終処分がなされなかった可能性がある。
これが事実であれば、「廃棄物処理法に違反した」として松屋フーズに対し行政指導・改善命令が出されることが考えられる。
環境省は、廃棄物処理における企業(排出事業者)責任についてサイト上で〈不適正な処理を行う廃棄物処理業者に委託していたことが明らかになれば、排出事業者も廃棄物処理法の措置命令の対象になる可能性があるとともに、社名等が公表され、コンプライアンスを十分に果たしていない事業者として社会的な評価を落としかねないリスクを十分に認識する必要があります〉と説明している。
また、流出経路等の実態が悪質な場合には、刑事罰の対象となる恐れもある。
松屋フーズ「ただいま調査中」
SNS上では、「未使用だし製造業者から流れたのでは」「店長やフランチャイズが独断で売ったのでは」といった憶測も流れている。
実際には何があったのか。
流出の経路や、通常時の制服の回収・処理について、弁護士JPニュース編集部が松屋フーズに問い合わせたところ、「本件に関しまして、ただいま調査中となります。お時間頂戴した中で恐縮ではございますが、現状回答できるのは以上となりますので、ご容赦賜りますと幸いです。」と回答があった。
なぜロゴ入りエプロンが大量に流出するに至ったのか、実態解明が待たれる。

