執筆:日本財団ジャーナル編集部
NPO法人を設立するには、さまざまな準備や手続きが必要だ。また、法人設立後は情報公開や適正な会計処理などの義務が生じる。
この記事では、NPO法人を立ち上げる際に把握しておきたい、要件や手続きの流れについて紹介する。法人格を取得した際に生じる義務についても詳しく触れているので、ぜひチェックしてほしい。
1.NPO法人設立要件
NPO法人を設立するには、次の要件を満たす必要がある。
- 特定非営利活動を主な目的にしている
- 営利を目的としないこと
- 社員(構成員)の入会資格や退会の条件が不当ではないこと
- 役員のうち報酬を受け取るのが、役員総数の3分の1以下であること
- 宗教活動や政治活動を主な目的としないこと
- 特定の公職者(候補者を含む)や政党を推薦、支持、反対することを目的としないこと
- 暴力団やその構成員、または構成員でなくなった日から5年を経過しない者が統制する団体ではないこと
- 社員を10人以上有すること
2つ目の「営利を目的としない」とは、事業で得た利益を構成員で分配しないという意味であり、利益の計上自体を禁じているわけではない。NPO法人は、利益を団体の運営や事業の遂行など、本来の活動目的のために使うことは認められている。
2.NPO法人が負う義務
NPO法人を設立した後に生じる義務もある。これらの義務を果たすことは、透明性を高め社会的な信用を得ることにもつながる。
- 情報公開義務
- NPO法人は、活動内容やお金の使い道を、市民に分かりやすく説明する責任がある。 そのため、事業報告書や活動計算書など、事業やお金の動きなどをまとめた報告書を作成し、求めがあればいつでも見せられるようにしておかなくてはならない。また、事業年度ごとに事業報告書等を所轄庁に提出することも求められる
- 適正な会計処理
- NPO法人は、団体のお金の出入りや活動内容を、ルールに沿って正確かに分かりやすく、継続的に記録して管理しなければならない
- 法令および定款の遵守
- NPO法人は、非営利活動法人法と定款を守って正しく運営しなくてはならない。定款には、団体の目的、活動内容、役員についてなど、運営の基本ルールを記載する。定款に記載していない新しい活動をする際には、定款の変更手続きをする必要がある
- 納税義務
- 収益事業を行う場合、法人税や消費税などの納税義務が生じる。税額は、収益事業で得た利益から、収益事業で生じた経費を差し引いて計算する
- 解散
- NPO法人は、活動を続けられない場合や続ける意思がない場合に、解散の手続きをする必要がある。清算人が中心になって、必要な手続きを行う。もし団体に財産が残った場合は、定款に記載されている通りに、他のNPO法人や国などに引き継ぐことになる
団体の将来像を見据え、義務とメリットの双方を理解した上で、法人格取得を検討したい。