3.NPO法人設立の流れ
![[申請者]
1.設立総会
2.設立申請
↓
提出(申請)
↓
[所轄庁]
3.受付
4.公表・縦覧(縦覧期間2週間)
↑
↓
5.認証・不認証の決定(2ヶ月以内)
↓(最長2ヶ月2週間)
通知(2週間以内)
↓
[申請者]
6.設立登記
7.登記完了届提出](https://assets.mama.aacdn.jp/contents/95/2025/11/1764292090781_1dwhkbh7czci.png?maxwidth=800)
NPO法人を設立するときには、次の4つの段階に分けて準備を進めよう。事前準備、申請手続き、縦覧・可否決定、登記手続きについて説明する。
3-1.事前準備
事前に、団体の方向性や軸(ビジョン・ミッションなど)を決める。
方向性の決定と人員確保ができたら、NPO団体としての設立総会を開催し、議事録を取ると共に次の書類を作成する必要がある。
- 会則・定款
- 会員名簿
- 役員名簿
- 向こう1年分の事業計画書
- 予算書
3-2.申請手続き
NPO法人として申請する準備ができたら、特定非営利活動法人設立申請書を自治体へ提出する。申請に際しては申請書の他に、次の10種類の書類が必要となる。
- 定款
- 役員名簿(役員の氏名、住所、報酬の有無を記載した名簿)
- 役員の就任承諾書、誓約書の謄本
- 役員の住所又は居所を証明する書類
- 社員のうち 10 人以上の氏名、住所を示す書類
- 確認書(認証要件への適合を確認したことを示す書類)
- 設立趣旨書(設立目的や経緯、活動方針を記載する書類)
- 設立についての意思決定を証明する議事録の謄本
- 事業計画書(設立当初の年度と翌事業年度分)
- 活動予算書(設立当初の年度と翌事業年度分)
事前確認(事前相談)は、自治体によっては予約や書類の準備が必要となる。詳細は、各自治体のホームページを確認しよう。
3-3.縦覧・可否決定
提出した書類一式は、自治体で審査される。そのうち一部は2週間にわたり縦覧(公開)され、市民の目で確認・点検が行われる。
縦覧期間で2週間、その後2カ月以内に審査結果が確定するのが一般的なスケジュールだ。
縦覧期間と審査期間で時間がかかる。
3-4.登記手続き
自治体と縦覧による審査に通過したら、事務所の所在地を管轄する法務局で、法人設立の登記手続きをする必要がある。
登記手続きは、認証されてから2週間以内に次の書類を提出しなければならない。
- 登記申請書
- 定款
- 代表権を有する者の資格を証する書面
- 設立許可書又はその謄本
また法人登記の際は、登記所に提出した代表印・会社実印が必要だ。
登記が完了することで、NPO法人が正式に設立されたこととなる。登記完了後は、以下の書類を所轄庁へ届け出なければならない。
- 設立登記完了届出書
- 登記事項証明書
- 財産目録

4.NPO法人設立にかかる費用
NPO法人の設立自体には、株式会社の設立登記のような登録免許税や、定款認証の手数料はかからない。
自分自身で設立をする場合、実際にかかる費用項目は次のような諸経費分である。
- 印鑑作成費用
- 役員の住民票取得費用
- 登記簿謄本取得費用
上記の中で大半を占めるのは印鑑の作成費用で、5,000円~3万円程度。
また、行政書士や税理士などの専門家に設立手続きを代行依頼することも可能だ。その場合、10万円から30万円程度の費用がかかる場合がある。