
M&A(企業の合併・買収)の初期段階でしばしば問題となるのが、名義株主と実質株主の不一致です。M&Aの多くは株式譲渡によって実行されますが、このような状態では、誰が株主であって、誰が株式を譲渡できるのかが明らかではないため、M&Aそのものが成立しなくなるのです。※本記事は弁護士法人M&A総合法律事務所の代表弁護士、土屋勝裕氏の書き下ろしです。
名義株主が発生する背景
中小企業では、株式が必ずしも実際の出資者の名義で管理されていないことが少なくありません。その原因はいくつかあります。
第一に、平成2年改正前の商法では株式会社設立に7名以上の発起人が必要であったため、実際の出資者が少数であっても、形式的に親族や取引先の名義を借りて発起人として登記した事例が多く見られます。
第二に、出資者が「自らの名前を公に出したくない」「他社との関係上、形式上のみの出資にしたい」などの事情で他人名義を使用した場合。
第三に、相続の際に株式が分散し、名義変更を行わないまま放置された場合です。
このような経緯から、名義と実質が異なる株式構造が形成され、数十年後のM&A段階で顕在化します。
名義株主問題がM&Aを阻止する
M&Aでは、株式を有効に譲渡できる主体が確定していなければ、買主はその株式を有効に取得できません。もし名義株主と実質株主が異なる場合、売主が株式譲渡契約を締結しても、それは他人物売買に該当する恐れがあります。
買主は、譲渡人が権限を有していなかった場合、株式を取得できず、重大なリスクを負います。実際には、創業時に便宜上名義を貸した者が、後年「その株式は単なる名義貸しではなく、実際に自分が出資したものであり、真の株主は自分だ」と主張するなど、名義株主と実質株主の双方が株主としての権利を主張する構造が頻発しています。
このような場合、買主は「誰から株式を買えば正当な取得となるのか」を判断できず、M&A交渉が中断・撤退に至ることが少なくありません。
名義株主が存在するために交渉を開始できず、買主候補が現れない場合もあれば、高値を提示していた買主がリスクを嫌って撤退し、高値でのM&Aが成立しなくなる例もあります。さらに、名義株主がいる結果、名義解消交渉をしたところ、実質株主だと主張する者が現れ、巨額の株式譲渡代金を要求するケースも相次いでいます。
こうしたケースでは、交渉は長期化し、経営者が期待していた条件でM&Aを進めることはできなくなります。
