約2年後…篤志さんのもとにかかってきた1本の電話
「税務調査に伺いたいのですが」
ある日、篤志さんのもとに税務署から電話がありました。
突然の電話に最初は詐欺かと疑いましたが、どうやら本物のようです。とはいえ、後ろ暗い所はないため、特に対策せず調査を受けることにしました。
調査当日、調査官から「ご自身が持っている通帳をすべて見せてください」と言われた篤志さん。2冊ある自分の通帳を見せると、調査官は片方の通帳に目を向けます。それは一郎さんが篤志さんのために作った通帳でした。
「こちらの通帳は?」
「ああ、それは父が私のために作ってくれた通帳です」
「そうですか……こちらの通帳の存在はいつお知りになりましたか?」「毎年決まった日に入金があるばかりで、出金はないようですが」
次々に質問が続くなか、篤志さんは正直にありのままを答えました。
篤志さんも、年間110万円までの贈与に対しては贈与税がかからないことは知っていたからです。
ところが、話を一通り聞いた調査官は篤志さんに衝撃の事実を告げました。
篤志さんが絶句したまさかの事実
「これは名義預金になりますね。これは全額を相続財産として申告しなければいけませんでした」
「えっ……?」
思わず絶句する篤志さん。
結局、意図的な隠ぺいではなかったものの追徴課税の対象となり、篤志さんには追加の納税と過少申告加算税が課せられてしまったのでした。
