
1.試用期間とは
事業主側が職務への適性を判断するための期間
試用期間は事業主側が採用した従業員を評価するための期間です。実際の業務を通してスキルや勤務態度、同僚との調和などが見られます。また、従業員側にとっても職場の雰囲気が合っているか、継続して働けそうかを判断するための期間ともいえます。
試用期間の設置は法律で定められているわけではなく、事業主が期間や条件を設定でき、試用期間の終了をもって本採用の流れが一般的です。
1〜6ヶ月程度がほとんど
試用期間の長さは事業主ごとに異なり、1週間から1ヶ月など短期間のところもありますが、3ヶ月から6ヶ月程度が一般的です。試用期間がある場合は、求人票や就業規則に明記されている必要があります。
期間の短縮・延長もあり得る
また、試用期間は短縮や延長となる可能性もあります。延長の場合、従業員に関して気になる勤務態度やスキル面での不安があるなど客観的かつ合理的に必要性が認められ、やむを得ない理由があれば本人に事前の通知をおこない合意を得たうえで延長となります。
Tips|仮採用、研修期間とは?
仮採用
事業所によっては試用期間と同じ意味合いで使われています。試用期間には、本採用するかどうかを判断するという目的があるため、正式に採用決定する前の“仮の採用”と考えられます。
研修期間
会社や業務内容に関する理解・知識を深めるために設けられる期間のことです。法律に定めがあるわけではなく、職種、経験などによって期間や内容は異なります。研修も入職後すぐにおこなわれることが多いため、試用期間と研修期間を兼ねて一人で仕事ができるまでの育成期間とされているところもあります。
2.試用期間中の給与や休みは?
給与・残業・深夜料金が支払われる
試用期間中の給与は本採用時よりも低く設定されていることもありますが、「条件変更なし」としているところが多いようです。試用期間中であっても最低賃金以下に設定することは禁止されていますので、もし賃金が低く設定されている場合は、地域別の最低賃金を下回っていないか確認してください。
また、試用期間中であっても残業や夜勤、休日出勤自体は問題ありません。これらの勤務が発生したら、勤務形態にかかわらず残業代や深夜手当などが支払われます。
試用期間中も社会保険に加入できる
社会保険はけがや病気、休業、失業、障がい、老齢、死亡などのリスクを社会全体で支え合う仕組みです。試用期間中であっても、事業主は要件を満たす従業員を社会保険に加入させる義務があります。
社会保険には健康保険・厚生年金、介護保険と、労働保険である労災保険、雇用保険があります。それぞれの詳しい内容や加入条件は以下の記事にて解説しています。
- 健康保険の基礎知識
- 厚生年金の基礎知識
- 介護保険の基礎知識
- 労災保険の基礎知識
- 雇用保険の基礎知識
有給休暇は条件を満たせば付与される
有給休暇(有休)は雇用された日から6ヶ月間の継続勤務をし、全労働日の8割出勤している従業員に与えられます。正職員に限らずパートやアルバイトでも取得できます。試用期間が6ヶ月以上ある場合、条件を満たせば試用期間中であっても有休が取れます。
また、事業主によっては入職時に有休の一部を付与しているところもあります。
