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保育料は“所得割”で決まる!共働き夫婦ができる住民税の節税対策まとめ

保育料は“所得割”で決まる!共働き夫婦ができる住民税の節税対策まとめ

保育料を安くするには?4つの控除の活用を

税金を下げる
【画像出典元】「stock.adobe.com/ELUTAS」

所得控除の中でも、「活用できるのに活用していないのでは?」と考えられる項目は以下の4つです。
〇配偶者控除
〇小規模企業共済等掛金控除
〇生命保険料控除、地震保険料控除
〇医療費控除
それぞれ見ていきます。

〇配偶者控除

夫婦どちらも正社員で働いている場合はそれぞれ配偶者控除に該当しないため、つい忘れがちですが、配偶者が産休や育休などでその年の所得が少ない場合は配偶者控除を受けられる可能性があります。なお、その間に支給される出産手当金や育児休業給付金などは非課税であるため配偶者控除の対象となるかどうかの所得の算定には含まれません。また年収103万円を超えても「配偶者特別控除」がありますので、特にお子さんが生まれた年は注意しておきましょう。

〇小規模企業共済等掛金控除

個人型の確定拠出年金=iDeCoの掛金が該当します。掛金全額が控除対象となるので大きな効果が期待できます。例えば「老後のために毎月2万円を定期預金で積み立てている」という人が、定期預金の代わりにiDeCoに加入して積み立てたとします。この場合、年間24万円が控除されるため、その10%の2万4000円、所得割が小さくなります。

先に紹介した保育料の表でみると、所得割が15万円だった世帯の所得割額が2万4000円下がり12万6000円となれば、標準の月額保育料が3700円も下がります。

あと少しで12万6000円未満となるため、他の所得控除次第ではさらに3700円下がり、計7400円下がることになります。

〇生命保険料控除、地震保険料控除

会社での年末調整で生命保険料控除の証明書を提出したことがある人は多いでしょう。ただ、「いくつも保険契約があってよく分からない。面倒くさい」という人、いませんか?全てきちんと控除を適用すると控除額が増える可能性もあります。

また、火災保険の特約として加入している地震保険の保険料も控除の対象になります。地震保険料は建物の構造や都道府県によって保険料が決まるため、保険料がそれほど高くない人もいます。「そんなに地震保険料は払っていないし、税金に影響はなさそうだから」と地震保険料控除を忘れている人もいるかもしれません。保険料はわずかでも、仮にワンランク保育料の計算の階層が変われば、年間の保育料は数万円単位で変わってきます。控除申請漏れがないか、もう一度丁寧に確認してみてください。

〇医療費控除

医療費控除は年間の医療費が10万円(原則)を超えた場合、10万円超の部分が控除の対象となります。会社の年末調整の対象ではないため確定申告が必要となります。「今年それなりに医療費がかかったけど、全部領収書ないし、確定申告も面倒だし…」と諦める方も少なくありません。しかし、「もしかしたら保育料が下がるかも」と少し意識を高めて、1年間の領収書を保管することからはじめてみてください。

特に保育園に通うお子さんは、熱を出したり、ケガをしたりと通院まではしなくても薬局で薬を買う機会も多いと思います。こういった薬局で購入する薬も原則、医療費控除の対象となりますので、このあたりも意識しておくとよいですね。(薬の種類等によって対象外となる場合もあります)

ふるさと納税や住宅ローン控除など「税額控除」は保育料計算の対象外

「所得控除」によって「所得割額」が減り、その減り具合によっては保育料が下がることが分かりました。ただ、注意点があります。それが「税額控除」です。ふるさと納税や住宅ローン控除が該当します。これらは「税額控除」と呼ばれるもので、所得から差し引くのではなく、住民税の所得割額から直接差し引かれます。

よって、実際に住民税を納める際はこれら税額控除適用後の金額を納税することになりますが、保育料の計算は税額控除適用前の金額となります。つまり、「住宅ローンを組んで住宅ローン控除を適用すると、保育料も下がる」ということにはなりませんのでご注意ください。

配信元: mymo

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