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嘘だろ、いつの話をしてるんだよ…60歳商社マン、絶句。妻がそっとテーブルに置いた「白い封筒」、定年を迎えた夜の悪夢【CFPの助言】

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「昔の心の傷」が顕在化するタイミング

出産・育児という女性が心身ともに最も過酷な時期に受けた「心の傷」は、数十年という時を経て再び浮かび上がることがあります。それが顕在化しやすいのが、「子どもの独立」や「夫の定年退職」という節目のタイミングです。

子どもが無事独立すると、教育費などの経済的な責任や、子育てという共通の目的を一旦終え、親としてではなく、夫婦として向き合う時間が増えます。

また、定年時に「退職金」が確定する方が多いため、妻からすれば長年の「内助の功」に対する正当な権利として、退職金も含めて財産分与を要求できるタイミングでもあります。

さらに、心理的な面では、これまで「仕事で不在」だった夫が「退職して四六時中家にいる」ようになることで、妻の我慢が限界に達する、というケースも少なくありません。

財産分与・退職金・年金…離婚の現実的な代償

熟年離婚となれば、夫婦の老後設計は大きく揺らぎます。 婚姻期間中に夫婦で築いた財産は、原則として2分の1(事情により変動あり)ずつ分け合うのが基本ルールです。妻が専業主婦やパートであったとしても、家事・育児という「内助の功」があったからこそ、夫は外で働くことができた、という考え方に基づいています。

財産分与の対象となる主な財産は、次の通りです。

・預貯金・有価証券: 婚姻期間中に貯めた分の半分。(名義が夫でも共有財産とみなされ、分与の対象となります。)

・不動産(自宅): 売却して折半。または夫が住み続ける場合は、妻に相応の現金を支払う必要があります。

 ・生命保険: 貯蓄型の生命保険の「解約返戻金」も、婚姻期間に相当する部分は分与対象となります。

これらの財産分与により、「悠々自適な老後の資金」と考えていた資産が、一瞬にして半減する可能性があります。

さらに、熟年離婚で最も影響が大きいのが、退職金と年金です。 退職金は「給与の後払い」としての性質が強いため、婚姻期間中に相当する部分は、夫婦の共有財産とみなされます。

山口さんの退職金が2,500万円だとすると、勤続38年、婚姻期間が35年だった場合、「2,500万円 × (35年 / 38年) ≒ 約2,302万円 ※税金を考慮しない場合」が財産分与の対象となり、その半分(約1,151万円)が妻の権利となる可能性が高くなります。

また、長年専業主婦、あるいは扶養内パートだった場合、離婚後に受け取れる年金は基礎年金(国民年金)部分のみとなり、生活が困窮してしまいます。

それを防ぐために、「年金分割制度」により婚姻期間中の保険料納付額に対応する厚生年金を最大2分の1まで分けることができる「合意分割」と、平成20年4月以降に国民年金第3号被保険者(専業主婦など)であった期間については、一方からの請求だけで自動的に2分の1が分割される「3号分割」があります。

大黒柱として家計を支えていた夫からすると、「将来受け取るはずだった厚生年金が生涯にわたって減額され続ける」ことで、想定していた老後資金が大きく不足する可能性があります。

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