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民泊不可のマンションなのに住民が…管理組合理事を20棟以上務める10億円投資家が明かす「闇民泊を合法的に追い出す方法」

民泊不可のマンションなのに住民が…管理組合理事を20棟以上務める10億円投資家が明かす「闇民泊を合法的に追い出す方法」

◆闇民泊は裁判しても止められない!?

そもそも、日本におけるこの手の裁判は「民事裁判」に当たります。マンション管理組合が民泊事業者を訴える裁判では、「管理規約に違反した民泊営業が行われ、騒音など生活上の被害が発生し、将来も被害が発生する恐れがあるので差し止めが必要」というロジックで訴える形になるのでしょう。しかし、この訴えが裁判所に認められたとしても、裁判所からは当事者同士の話し合いである「調停」に持ち込まれるケースが多いようです。その間も民泊を止めさせることはできません。

民事裁判で要求できるのは基本的には「損害を金銭で賠償させること」です。つまり、経済的な損害があることを証明できないことには、裁判は難しくなってきます。

◆民泊を止めさせる、もっと簡単な方法!?

しかし、この法律のロジックを逆手に取る方法があります。まず、管理規約に「民泊の許可」の条項を作ります。民泊を行う場合には「管理組合に届け出て許可を得る」「毎月、管理組合に民泊協力金を支払う」と定めるのです。この際の金額は常識の範囲内であればいくらでも構いません。

もちろん、徴収したお金は住環境を改善するために使用しましょう。設備を修繕したり、ゴミ置き場をキレイに清掃するのに使っても良いのです。「民泊があれば住環境が改善する」という方向性に進ませることが大切だと思っています。

とはいえ、闇民泊を行う事業者はそんな規約はお構いなしに民泊運営をするでしょう。すると民泊協力金を滞納している状態となります。つまり組合側は「本来払わなければいけないものを支払っていない」として裁判を起こすことができるのです。さらに、管理規約に弁護士費用等も請求できるような項目を入れておけば、管理組合側には金銭面の負担は無くなるでしょう。

マンション規約に「民泊禁止」を掲げていても、ルール自体を守らない人が出てきたときには対処が難しいのが現状です。そこで、民泊を「許可制」にし、民泊をやる場合には「組合に費用を支払う」と定めておくこと。この方法は実は遠回りなようで、住人の方々と真っ当な民泊業者のそれぞれにとってメリットがあるのではと思っています。

<構成/上野 智(まてい社)>

【村野博基】
1976年生まれ。慶應義塾大学経済学部を卒業後、大手通信会社に勤務。社会人になると同時期に投資に目覚め、外国債・新規上場株式など金融投資を始める。その投資の担保として不動産に着目し、やがて不動産が投資商品として有効であることに気づき、以後、積極的に不動産投資を始める。東京23区のワンルーム中古市場で不動産投資を展開し、2019年に20年間勤めた会社をアーリーリタイア。現在、自身の所有する会社を経営しつつ、東京23区のうち19区に計38戸の物件を所有。さらにマンション管理組合事業など不動産投資に関連して多方面で活躍する。著書に『戦わずして勝つ 不動産投資30の鉄則』(扶桑社)、『43歳で「FIRE」を実現したボクの“無敵"不動産投資法』(アーク出版)
配信元: 日刊SPA!

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