
1.児童扶養手当とは
ひとり親など子どもを養育する人に支払われる手当
児童扶養手当とは、ひとり親(シングルマザー、シングルファザー)などの養育者を対象に、子どもの養育のために都道府県や市、福祉事務所設置町村から支給される手当です。子どもの養育者の生活安定と自立促進、子どもの福祉増進を目的としています。
支給要件と対象者
支給対象は、0〜18歳までの子どもを育てる母または父、父母に代わり養育にあたる祖父母などの養育者も含まれます。対象となる子どもは以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
- 父母が婚姻を解消
- 父または母が死亡
- 父または母が生死不明
- 父または母が一定程度の障がいの状態にある
- 父または母が1年以上子どもを遺棄している
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている
- 父または母が1年以上拘禁されている
- 婚姻によらないで生まれた
- 棄児などで父母の存在が明らかでない子ども
ただし、親子が日本国内に住んでいない場合や子どもが里親に委託された場合、児童福祉施設に入所した場合、事実上の配偶者に養育されている、または生計を同じくしている場合などは対象外となります。
各自治体によっても条件が異なりますので、住んでいる地域のウェブサイトなどで確認してみてください。
児童手当、特別児童扶養手当との違い
児童扶養手当と似たような制度に「児童手当」「特別児童扶養手当」があります。主な違いは対象者と子どもの年齢と金額です。
児童扶養手当 | 児童手当 | 特別児童扶養手当 | |
|---|---|---|---|
対象者 | ひとり親または父母に代わり子どもを養育している人 | 子どもを養育している人 | 身体、知的、または精神に障がいがある子どもを養育している人 |
子どもの年齢 | 0〜18歳 | 0〜18歳 | 0〜19歳 |
所得制限 | 全部支給: 一部支給: ※扶養親族が0人〜5人の場合 | – | 459万6,000円〜649万6,000円 ※扶養親族が0人〜5人の場合 |
金額 (月額/1人あたり) | 全部支給: 一部支給: | 0歳~2歳: 3歳~18歳: | 1級: 2級: |
2.児童扶養手当はいくらもらえる?所得制限と金額の計算方法
所得と子どもの人数に応じて異なる
児童扶養手当には全部支給と一部支給の2種類あり、前年の所得と扶養する子どもの数に応じて金額が異なります。
所得には下記制限があり、2024年11月に所得制限額と、第三子以降の加算額が引き上げられました。申請者および申請者と生計を同じくする同居家族の前年の所得が限度額を超えた場合は、手当の全部または一部が支給停止となります。
扶養人数 | 受給資格者本人の所得(収入)制限 | |||
|---|---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | |||
所得 | 収入の目安 | 所得 | 収入の目安 | |
0人 | 69万円 | 142万円 | 208万円 | 334.3万円 |
1人 | 107万円 | 190万円 | 246万円 | 385万円 |
2人 | 145万円 | 244.3万円 | 284万円 | 432.5万円 |
3人 | 183万円 | 298.6万円 | 322万円 | 480万円 |
例えば、子ども1人の母子家庭で、前年の所得が107万円未満の場合、全部支給の4万5,500円(月額)が支給されます。また、108万円〜246万円の場合は、一部支給となり1万740円〜4万5,490円(月額)が支給されます。
子どもが2人以上いる場合の支給額は以下のとおりです。
子どもの数 | 全部支給(月額) | 一部支給(月額) |
|---|---|---|
1人 | 4万5,500円 | 1万740円〜4万5,490円 |
2人 | 5万6,250円 ※1万750円の加算 | 1万6,120円〜5万6,230円 ※5,380円〜1万740円の加算 |
3人以降 | 6万7,000円〜 ※一人につき1万750円の加算 | 2万1,500円〜6万6,970円 ※一人につき5,380円〜1万740円の加算 |
なお、受給資格者や児童が公的年金を受給していても、その額が児童扶養手当の金額より低い場合は差額分の手当が支給されます。
所得の計算方法
児童扶養手当の金額を算出するうえで審査の対象となる「所得」は、以下の式で算出できます。なお、算出の際に必要となる給与所得控除後の金額は、会社勤めで給与所得がある人は、源泉徴収票にある「給与所得控除後の金額」が、自営業で確定申告をおこなっている場合は確定申告書にある「所得金額の合計」が該当します。
所得の計算式
所得 = 給与所得控除後の金額(収入 − 給与所得控除額*1) − 10万円*2 − 8万円*3 + 養育費 × 0.8
*1 給与所得控除額…収入に応じて控除される金額
*2 10万円…給与所得または公的年金所得がある場合に控除される金額。下回る場合はその金額
*3 8万円…請求者全員に対して社会保険料相当額として一律控除される金額
以下に年間収入が200万円あり、子ども1人を扶養している人の控除後所得の計算例を挙げます。なお、養育費が月に3万円(年間36万円)支払われており、ひとり親控除の要件を満たしているものと想定します。
所得の計算例
132万円(年間収入200万円の給与所得控除後の金額) − 10万円 − 8万円 −35万円(ひとり親控除の金額)+ 36万円 × 0.8 = 107万8,000円
上記の計算では所得が107万8,000円となり、児童扶養手当の所得制限に照らし合わせると一部支給の対象となります。

もし、所得が107万円未満(子ども1人の場合)であれば全部支給となります。
月にいくら支給されるかは以下の計算式で求められます。
児童扶養手当一部支給の計算式
支給金額(月額)= 4万5,500円*1 − (年間所得 – 全部支給の所得制限限度額)× 0.025*2
*1 子ども1人扶養の場合の一部支給限度額
*2 手当の支給の制限に関する係数。扶養する子どもの数が1人の場合は「0.025」、2人目は「0.0038561」をかける
先ほどの控除後所得107万8,000円の例に当てはめて計算すると、一部支給の月額は以下のとおりです。
一部支給月額の計算例
4万5,500円 – (107.8万円 – 107万円)× 0.025 = 4万5,300円(10円未満四捨五入)
なお、控除にはいくつか種類があります。該当するものがないか確認してみましょう。
- 障害者控除…27万円
- 特別障害者控除…40万円
- 勤労学生控除…27万円
- 小規模企業共済等掛金控除…地方税法で控除された額
- 配偶者特別控除…地方税法で控除された額(最高33万円)
- 医療費控除…地方税法で控除された額
- 雑損控除等…地方税法で控除された額
- 寡婦控除…27万円
- ひとり親控除…35万円
また、扶養親族が下記に該当する場合は以下の金額が限度額に加算されます。
請求者本人
- 70歳以上の同一生計配偶者または老人扶養親族がいる場合…1人あたり10万円
- 特定扶養親族または16歳以上18歳以下の扶養親族がある場合…1人あたり15万円
扶養義務者・配偶者、孤児等の養育者の場合
- 老人扶養親族がいる場合…1人あたり6万円(扶養親族がすべて老人扶養親族の場合は2人目以降)

