
この記事をまとめると
- 出生後休業支援給付とは、両親が一定の期間内に育休を取ることで給付金が出る制度
- 休業前の賃金の13%が支給されることで、育休手当と合わせて手取り100%に
- 共働き・共育ての推進を目的に、2025年4月にスタート
1.出生後休業支援給付とは
出生後休業支援給付とは、出生後の一定期間に夫婦ともに通算14日以上の育児休業を取得した場合に、休業前賃金の約13%が給付される制度です。夫婦それぞれで対象となる期間が異なり、母親の場合は産後16週以内、父親の場合は8週以内に育休を取得する必要があります。
これまで、出産や育児に関係する給付には、「出生時育児休業給付(産後パパ育休)」と「育児休業給付」の2つがありましたが、雇用保険法の改正により、2025年4月から育児時短就業給付と出生後休業支援給付が新たに加わりました。

出生後休業支援給付だけをもらうことはできず、すでにある出生時育児休業給付金(産後パパ育休を取得した際の給付金)または育児休業給付金(育休を取得した際の給付金)に上乗せされ、最大28日間分支給されます。これにより、休業前の手取り金額と同程度(手取りの10割相当)が得られる仕組みです。

出生時育児休業給付金または育児休業給付金の給付率は、休業前賃金の67%程度です。これに出生後休業支援給付金の13%が加わることで、休業前の賃金の80%がもらえることになります。
育休中は、健康保険料・厚生年金保険料が免除され、育児休業給付金は非課税のため、給付率80%でも手取り10割相当の給付金額となります。
出生後休業支援給付ができた背景
出生後休業支援給付ができた背景には、共働き・共育ての推進と、経済的な不安の軽減があります。2023年に厚生労働省がおこなった調査によると、育休の取得率は女性が約84%なのに対し、男性は30%でした。
2022年に出生時育児休業(産後パパ育休)が創設され、2025年4月からは男性の育休取得率の公表義務を300人超1,000人以下の事業所にも拡大しているものの、いまだ女性との差が目立ちます。
また、経済的な不安から育児休業の取得に踏み込めない人も一定数います。出生後の金銭面での不安を軽減し、どちらか一方に家事と育児の負担が偏ることなく、男女共に子育てしやすい環境づくりが期待されています。
2.出生後休業支援給付の支給要件

出生後休業支援給付の支給要件は以下のとおりです。
- 父親は出生後8週間以内、母親は産後休業後8週間以内に、それぞれが通算14日以上の育児休業を取得すること
出生後休業支援給付金は、出生児育児休業(産後パパ育休)や育児休業を取ることで得られる、出生時育児休業給付金や育児休業給付金に上乗せされるため、これらの育児休業を取得していることが前提となっています。
ただし、配偶者が行方不明、フリーランスなどさまざまな事情に該当する場合は、育休取得の要件は不要になります。詳細は次のとおりです。
配偶者の育休取得が不要のケース
出生後休業支援給付の要件に、夫婦がともに育休を取得していることがありますが、以下のいずれかにあてはまる場合、育休取得は給付の要件になりません。
- 配偶者がいない(離婚・行方不明・死別など)
- 配偶者が子の実親でない(法律上の親子関係がないなど)
- 配偶者の暴力により別居中
- 配偶者が無職
- 配偶者が自営業者やフリーランス
- 配偶者が産後休業中(産後8週以内)
- 1〜6以外の理由で配偶者が育休を取得できない
7の育休を取得できない理由には、配偶者が日雇い労働者などが挙げられ、育休を取得できる環境にあるにも関わらず本人の意思で取得しないケースは含まれません。
支給対象外となる場合
以下のいずれかにあてはまる場合は、出生後休業支援給付金の支給対象外となります。
- 休業中に休業前賃金の80%以上が支払われた
- 雇用保険の被保険者資格がなくなった
- 対象期間外に育休を取得した

