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精神障害につき無罪となった人の「その後」…「心神喪失で無罪判決」を取った弁護士が解説する、報道されない現実

精神障害につき無罪となった人の「その後」…「心神喪失で無罪判決」を取った弁護士が解説する、報道されない現実

なぜ「心神喪失」だと無罪になるのか? 刑法第39条の“論理”

刑法第39条1項

心神喪失者の行為は、罰しない。

刑法には、このようにハッキリと書かれています。しかし、「精神障害なので無罪」と聞くと、多くの人は「犯罪がやり得になっているのではないか」「まるで精神障害の人が優遇され、特別扱いによって刑罰を免れているようだ」という印象を抱くかもしれません。なぜ「心神喪失」だと、刑罰を受けないのでしょうか? 

その理由は、「責任能力」がない状態で犯罪におよんだ場合、それを罰するべきではない、という考え方に基づいています。責任能力とは、その人を非難するために行為者に必要とされる一定の能力のことです。つまり、心神喪失者を罰しないことの理由は、非難できるだけの能力を有していないから、という考えが根本にあります。

これに対しても、「精神障害を持っていても、私は問題なく非難できる」と納得できない人は多いと思います。この不満に対し、納得感のある説明をするためには、「責任能力がない」とされる例を考えるのが近道です。その代表例が、「幼児の行動」です。

子どもがいる家庭や、親戚の幼児と頻繁に触れ合う人はよくご存じかと思いますが、4歳くらいの幼児はときに残酷であり、感情を抑えられず攻撃的になることがあります。筆者も子を持つ親ですが、幼児のころは、思った以上に全力でパパを殴ったり蹴ったりしてくるので、慣れるまではビックリしていました。

このような幼児の行動は、行動だけをみると暴行罪です。「親子だから問題ないこととする」というルールは、窃盗罪にはありますが(親族相盗例)、暴行罪にはありません。幼児のすることに暴行だなんてなにをいうんだ、と思うかもしれません。しかし、これは行動だけをみれば、暴行罪にあたることは否定しがたいのです。

また、想像したくありませんが、こういった子どもによる暴行は、眼球など当たり所が悪ければ、あるいは、骨が弱っていたり転倒しやすい高齢者だったら、大きな怪我や、場合によっては死に至ることも否定できません。

それでは、幼児の暴行は暴行罪として処罰するべきなのでしょうか? 少年法があるから大丈夫、と思いますか? 少年法があっても重大な犯罪は処罰の対象ですし、少年法による対応でいいなら、3歳の子どもを少年院に入れるべきだ、ということになりますが、それでいいのでしょうか?

幼児の行動を暴行罪にしないためには、「幼児のすることに暴行罪だなんて……」と思う素直な気持ちを、法的に整理する必要があります。「幼児の行動を非難することは難しい」と、認めるほかないでしょう。なぜなら、幼児は未熟であり、善悪を理解し、行動をコントロールする力が備わっていないからです。これが、幼児の暴行を非難することが難しい論理的な理由になります。

私たちは日常のなかですでに、「責任能力がない者には罪を問えない」という感覚を自然に持っているのです。

そして、法律は公平に適用されなければなりません。善悪を理解し、行動をコントロールする力が備わっていない幼児の行動は罪に問えないのであれば、同程度以下に、その力が備わっていない精神障害者の行動も罪に問えない、とするほかありません。

「4歳くらいの幼児同様に、能力の不足した大人なんているわけない」「大人なら、そのくらいの能力くらい持っているべきだ」という意見もあるでしょう。

しかし、精神疾患には軽度のものから重度のものまであり、重度である場合、一定の能力について幼児以下にまで低下することは、充分にあり得ます。また、「大人なら、そのくらいの能力を持っているべきだ」と、「そうあるべき」という理想論を述べても、現実に能力が欠けている人は存在するのです。

以上のような考え方から、「責任能力がない状態で犯罪に及んだ場合、それを罰するべきではない」という法になっています。それが、心神喪失者が無罪になる理由です。

弁護士の実感…「無罪」の多くが「強制入院」となる、裁判所の“現実的な判断”

前述のとおり、心神喪失により無罪となっても、そこで終わりではありません。検察官から地方裁判所に対して「医療観察法に基づく手続開始の申立て」がなされ、対象者(心神喪失の状態で重大な他害行為を行った人)は、再び裁判所の審理対象となります。

厚生労働省の解説によると、医療観察法の目的は、単に対象者を収容することではなく、「精神障害の改善を図り、再び同様の行為を行うことなく、社会に復帰することを促進する」ことにあります。つまり、これは「罰」ではなく、「再発防止と社会復帰のための医療的措置」です。

この手続では、刑罰を科すかどうかではなく、入院または通院による医療的処遇が必要かどうかを判断します。その判断を行う裁判体には、裁判官だけでなく精神科医である「医療審判員」も加わり、医療と司法が共同して判断を下します。この仕組みは、日本の法制度の中でも特に珍しいものです。

審理の過程では、鑑定入院中に作成された鑑定書、医師の意見書、対象者本人の面接結果、家族・福祉関係者からの情報などが詳細に検討されます。裁判所はそれらを踏まえ、入院処遇(つまり強制入院)、通院処遇、または不処遇のいずれかを決定します。

入院処遇とされた場合、本人は全国で約30ヵ所ある「指定入院医療機関」に送致され、精神医療専門の体制のもとで治療を受けます。入院期間には明確な上限はありませんが、定期的に「処遇継続の要否審査」が行われ、病状が安定すれば退院の可否が改めて審理されます。

通院処遇が決定された場合でも、原則3年間の通院治療と、定期的な診察・報告・保護観察所の職員による監督が行われます。

いずれの場合も、完全な自由の回復には司法と医療の両面からのチェックが続きます。つまり、無罪判決後も国による観察と制限の下に置かれ続けるのです。

入院者等の処遇についての詳細は、厚生労働省の「入院処遇ガイドライン」「通院処遇ガイドライン」※から確認できます。

入院処遇かどうかを決定する手続においては、弁護士も「付添人」として選任されます。筆者もかつて関与した経験があり、その際には、「強制入院までは不要であり、通院による医療で足りる」と主張しました。

実際、精神疾患による犯罪に及んだ人は、犯罪に及んでいた当時は通院すらしていないなど、服薬をせず症状が重度に悪化していたものの、医療観察法の手続当時にはすでに継続的に服薬をしており、薬の効果によって症状が落ち着いていることがあります。そのため、強制入院まで必要といいきれるものかどうか、判断が難しいケースもあると感じました。

しかし、この手続に関与して思ったのは、やはり裁判官は「重大な犯罪に及び、無罪になった者を、強制入院させずに自由にしてよいのか」という強い懸念を持っているということです。結果として、入院させる旨の決定に流れやすい印象を受けました。このことを考えると、重大な犯罪について無罪になった人の多くは、実際には強制入院となっているのが現状だろう、というのが正直な実感です。

裁判所が入院させると決定すれば、本人は指定医療機関に送られます。入院は年単位に及ぶことが標準的です。

精神障害による無罪とは、責任を免れる抜け道ではありません。法は「責任を問えない人」をどう扱うかという、極めて現実的な問いにも対応しています。罰ではなく、医療による社会的拘束と再発防止が、制度として用意されているのです。

※厚生労働省の「入院処遇ガイドライン」「通院処遇ガイドライン」

https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000197589_00007.html

池辺 健太

池辺法律事務所

弁護士

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